
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
警察って逮捕したら48時間後に送検するのですか?
↑
逮捕したら取り調べをやります。
それで検察送致をするか否かを決めます。
犯罪性が無ければ釈放します。
軽微な犯罪の場合も警察の判断で
釈放し、送致しないことがあります。
これを微罪処分といいます。
検察送致する場合は、48時間「以内」
に行わなければなりません。
「後」ではありません。
検察は検察で取り調べを行い、不起訴に
するか、起訴するかなどの処分を
24時間以内に行わなければなりません。
不起訴になれば、釈放ですが、起訴すると
なると裁判確定まで勾留されることがあります。
No.5
- 回答日時:
捕まった、警察署によってちがうが、48時間以上掛かる場合もありがとうます、犯罪者軽井沢のから、重いの迄居るので取り調べを何度かした
ら検察庁に連れて行かれます、デカイバスで、その後他の警察署の犯罪者連れて行きましたNo.3
- 回答日時:
逮捕被疑者の身柄の流れは
1.逮捕
2.警察署に身柄を引致された後、弁護士選任についての説明を受けるとともに弁解を聞かれた後、取調べを受ける。
3.逮捕から48時間以内に検察庁に身柄付き事件送致(俗に言う”送検”)
4.身柄付き事件を受理した検察庁で検察官は被疑者を取調べる
5.検察官が捜査(取調べ)を継続する必要ありと判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留を請求
6.勾留請求を受理した裁判所(裁判官)は、勾留を認めるか否かの判断のため、被疑者の言い分を聞く
7.裁判官が勾留の必要ありと認めた場合、勾留状が発付され、被疑者は勾留請求の日を初日として以後10日間、拘置所、留置場に勾留され、取調べを受ける(捜査機関は取調べと並行して裏付け捜査を行う)
8.10日以内に完結しない場合、裁判官に、最大10日間の勾留延長を行い、捜査を継続する
9.捜査が終了した地点で基礎、不起訴の判断を行う
起訴の場合、被告人となり、身柄の拘束は継続するが、保釈請求も可能となる
不起訴の場合、直ちに釈放される
といったあたり。
>警察って逮捕したら48時間後に送検するのですか?
法律以前の日本語の問題になるんだけど・・・法律できっちり48時間”後”としちゃうと、たとえば、真夜中に現行犯逮捕したら2日後の真夜中に事件送致しないといけなくなる(^。^;)・・・48時間”以内”ね。
刑事訴訟法第203条
第1項 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
実務でも、早朝に逮捕した場合には、翌朝に事件送致している(政治案件などの初動段階から検事が直接指揮するような大きな事件とかで例外的に時間外に事件受理をすることもある)。
また、48時間以内というのは、逮捕に伴う身柄拘束のタイムリミット。身柄拘束の要件を欠くなどとして釈放した場合、48時間の制限は解かれる(捜査終結という意味ではないので、釈放後に捜査を継続することは可能)。
で、事件送致は「全件送致主義」とも呼ばれる「捜査機関には送致する義務がある」という規定もある。
刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
この法246条の「但し書き」にある事件は
微罪事件
と呼ばれている事件で、検察庁が定めた基準で適用範囲が決まっている。
このほか、「誤認逮捕が判明した」とか「専門病院で入院治療が必要なレベルの疾病があった」などの理由で釈放した場合など、留置が解かれた事件であれば、タイムリミットも解かれることになるけど、レアケースだから「逮捕したら48時間以内に事件送致」という認識で(ほぼ)間違いない。
No.1
- 回答日時:
下記に検察に送られるまでの日程について書かれています。
送検とは、事件が警察から検察に送られること~身柄送検と書類送検~
https://www.keijihiroba.com/arrest/sending-the-p …
こちらの方は流れが書かれていますが、時間のことはかかれていないですね。
逮捕から起訴まで(検察庁)
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/taihogo.htm
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