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巷に言うライセンス違反とは具体的にどういったことをいうのでしょうか?著作権違反みたいなイメージで捉えていいのでしょうか?例えばあるPCのOSのリカバリーディスクを他のPCで利用しようとする場合はライセンス違反にあたるのでしょうか?

A 回答 (3件)

大体は合致することが多いですがライセンス違反=著作権違反ではありません。



 一般的な言い方をすれば約束違反だと言えるでしょう。ひとつ著作権違反では
ないがマイクロソフトのライセンス違反である例をあげましょう。

 OfficeやWindowsにはアップグレード版とよばれる以前のバージョンを持って
いるユーザ向けに販売しているパッケージがあります。ライセンス上ではこのア
ップグレード版と以前のバージョンをひとつのマシンにインストールすることは
著作権違反ではないですがマイクロソフトとのライセンス違反です。
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この回答へのお礼

勉強になりますね。どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/07/25 14:10

もともと著作権法上コンピュータソフトウェアの


配布権はソフトウェアの制作者にあり、
制作者が「こういう条件であればこのソフトウェア
の使用を許可します」という使用権を
使う側に与えます。

この使う側が得た「使用権」がライセンスになります。

従って「あるPCのOSのリカバリーディスク」は
「あるPC(ハードウェア)専用」という使用条件付きの
使用権なので、他のPCへの転用は使用権に定められた
内容に違反する行為になります。

ただ、必ずしもそうとはいえずモノによっては
「ソフトウェア一式の譲渡」という形で対処
できる場合もあります。
(ハードウェア交換で旧ハードウェア一式を
廃棄処分したetc...)
# リカバリCDはだめな場合がほとんどでしょう

詳細は「使用許諾契約書」に書かれています。
一度ご覧になってみては?
意外と笑える内容が書かれてあったりします、、、
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この回答へのお礼

なるほど・・・一度契約書もしっかり見てみることにします。ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/25 14:08

大体その通りです。

無断で転売したりするとそれの触れます。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/07/25 14:07

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