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不倫慰謝料請求の時効の起算点は不貞行為があった日から3年とよくありますが、それをどちら側が認めるかで定まりません、結局は不貞が原因で離婚に至った時にその不倫関係が10年前の不貞であろうと因果関係が認められ、10年続いていた不倫ならばその分を遡って10年分責任追及慰謝料請求の算定にできるのですか?

しかし子供も小さく離婚しない、配偶者とお相手とが直接面識ない場合は慰謝料請求はできませんか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    その例では20年の排斥期間が過ぎていますのでそもそもが慰謝料の請求権はなく、不貞の時効が成立しますね、排斥期間内では結局のところ不貞による不法行為慰謝料の請求権不貞発覚から3年間は成立しないということですか?不貞発覚とはいつを刺すのですか?相手方が配偶者にバレた時?配偶者の一方がどこのどいつと不倫してるという住所名前が知った時?双方必ずしも一致しませんよねどちらか遅い方から進行開始して三年間ですか?不倫解消して全く3年間関わり合いなくなったとしても20年の排斥期間は不法行為の時効は成立しないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/01 19:12
  • 配偶者間での慰謝料請求は離婚せず従来と変わらない夫婦生活をおおよそ6ヶ月以上続けていた場合、その過去の不倫は宥恕といって許した。と、いうことになるのですね。新しい情報ありがとうございます。
    一方不倫相手への慰謝料請求は不倫の事実と、相手の住所・氏名の両方を知ったときいずれか遅い方から3年ですね

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/02 08:10
  • 住所は性格な郵便宛先としては知っていなくても
    現地どこに住んでいるかは知ってた(知ろうと思えば知り得た状態)
    でも後から正確に住所地を知る必要があるんですね?
    相手も誰かと不倫してる様子は知っていたが誰かは知らず後から
    名前を知ったなどは住所も名前も両方知るのが揃った
    状態になってカウント開始ですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/02 13:56

A 回答 (5件)

例えば不倫行為が20年間ありました。



17年目に発覚しましたが、別れたくなかった為黙認しましたが21年目に「発覚して4年目」に離婚を決意し慰謝料を求めました。

この場合は慰謝料の請求権はなく、不貞の時効が成立します。

時効の条件は「発覚して3年間」になるので発覚しなければ時効カウントははじまりません。
この回答への補足あり
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慰謝料の請求の時効の開始は、不倫の事実を認定し、相手の住所・氏名を知ったときから3年です。

その知ったときとはいつを言うのかというと、配偶者の不倫相手の住所・氏名を知ったときからです。ただし、仮に今日知ったとします。その不倫はすぐに中止になるわけではありませんので、継続しておれば知ったときが延びます。不倫の継続を最終的に知った日から3年ということになります。5年前に知って今も続いている場合は、今から3年です。

配偶者に慰謝料を請求する場合ですが、配偶者の不倫を知ったが、事情があって離婚も慰謝料の請求もせず、従来と変わらない夫婦生活をおおよそ6ヶ月以上続けていた場合、その過去の不倫は宥恕といって許した。と、いうことになります。従いまして、10年前の不倫を理由に離婚は出来ません。もちろん慰謝料も請求できません。そんなことが可能なら家族制度が崩壊します。弁護士の中にも間違った解釈をしている人もありますが、配偶者の不倫を知りながら同居を継続している場合、離婚及び慰謝料を請求できるのは6ヶ月以内と覚えておいた方が良いです。不倫を許す、という言葉がなくても従来通りの生活を継続していると許したことになります。

尚、ご質問の10年分の慰謝料の算定という考え方は法律にはありません。仮に10年間継続していた不倫は、悪質という判断で、処理の仕方が変わります。夫婦間の場合は、それぞれが事情とか感情が複雑にからんでいますので、なになにすればこう言う金額の慰謝料が発生するとかは絶対にありません。それぞれの事情を汲んで総合的に判断します。ご質問の情報は何処かに相談されたのでしょうか。間違いというか勘違いの情報を、事実のように解釈されている点があります。とりわけ配偶者の不倫による離婚、慰謝料の請求権に関しては完全な間違いです。
この回答への補足あり
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10年分責任追及慰謝料請求の算定にできるのですか?


 ↑
出来ません。
3年分だけだ、というのが判例になっています。




子供も小さく離婚しない、配偶者とお相手とが直接面識ない場合は
慰謝料請求はできませんか?
  ↑
1,離婚しなくても、慰藉料は請求できます。
 ただ、慰藉料の金額が違う、というだけです。
 離婚した方が慰藉料が高くなるのが通常です。

2,配偶者とお相手が面識ない、とはどういう意味
 でしょう。
 
 被害者又はその法定代理人が
 損害及び加害者を知った時から3年間行使しない
 と時効になりますが。

 加害者を知った時とは、賠償請求が事実上可能な状況のもとに、
 その可能な程度に知った時を意味する、とするのが
 判例です。
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この回答へのお礼

配偶者の一方が不倫相手が誰かを知らないということです。請求するのは配偶者の一方なので相手が知らないままだと三年の時効は進行しないことになりますか?誰かと不貞をしていることがバレているというだけでは

お礼日時:2019/01/02 08:03

●相手の住所・氏名の両方を知ったときいずれか遅い方から3年ですね



 ↑(配偶者の不倫相手に関する時効の計算は)配偶者の不倫相手の住所・氏名の両方を知ったときが不倫を知ったときです。但し、その後も不倫が継続しているのなら、知ったときは、引き続きます。前回のアドバイス通り、5年前に不倫の事実と配偶者の相手の住所・氏名を知ったが、その後も不倫が継続していれば、時効を計算する起点は伸びます。継続中の不倫の時効は知ったときが続いています。
この回答への補足あり
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住所を知るという意味は、所番地を知る。

と、いう意味です。物事を勝手に解釈してはダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。正確な所番地と名前を知り、不倫関係が完全に解消されてから3年ということですね

お礼日時:2019/01/02 21:20

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