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お世話になります。


現在 刑事機構(なのかな?)に付いて、
弁護士立ち合いで 取り調べを、
うけられない 事に付いて、

海外から 注目を、
浴びている、
と されてますよね?

私も、
此の点に付いては、
以前より、
疑義を 感じていました。


消費税、IR、其の他、
様々に、
善し 悪しを、
いたずらに 無視して、

横並びを 好む、
官僚諸氏が、

何故、
此の件に 関しては、
独自性を 貫くのか、
疑問も ありますが、

其の点は さて置いてですね。


質問点は
もし、
弁護士の 立ち合いを、
取り調べ時に、
100% 認めようとした場合、

抑も、
人員的に 見合うだけの、
資格取得者が おられるものでしょうか?


又は、例えば、
インターン時に、
常駐する、

等と 言った、
其の他も含めた システム化は、
可能なのでしょうか?


以上2点、
宜しく、
お願い 致します。

(尚、
カテゴリーが 不適切な場合は、
お許しください。)

A 回答 (3件)

> 其の方向の 場合として弁護士要員は、現行 足りていますでしょうか?



足りなければ値段が上がる。需要と供給。それが自己負担。


> 拘束が 23日以上にわたる場合を 想定して何人の 弁護士が、必要で、費用は どの位に、かさむでしょうか?

3千万円ほど用意しておけば良いんじゃないの?
カルロス・ゴーンなら払えるでしょう。


> 国選弁護士を 求めたり、

先に書いた通り、立ち会いの弁護士費用を自己負担としているので、国費からは支出されないので、国選弁護市は立ち会わない。


> 深夜や、早朝の取り調べを 禁ずる事は可能で しょうか?

あなた取り調べのルール調べてないでしょう?
https://www.keijihiroba.com/10min/interrogation- …
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この回答へのお礼

有難うございます、

〉足りなければ値段が上がる。

人員数を 指して、
ご解答 頂けているわりに、
内容が 違うようですが、
如何されましたか?


〉3千万円ほど用意しておけば

現実的な 有効性に、
乏しい 案とは、
言えませんか?

憲法の 庇護に、
差が あって、
当然と 言う、
訳ですか?

此のままでは、
余りに 容認し難いのですが、

〉国費からは支出されないので、

しかしながら、
法改正が 必要な事は、
指摘済み、

ならばこそ、
現行を 理由に、
否定しても、

無意味な だけでは、
ないですか?


〉あなた取り調べのルール

こんなもの 現実として、
守られて ないでしょ?

禁止と、違反時を、
決める必要は 無いとでも、
申されますか?

お礼日時:2019/01/04 10:46

現在 刑事機構(なのかな?)に付いて、弁護士立ち合いで 取り調べを、


うけられない 事に付いて、海外から 注目を、浴びている、
と されてますよね?
 ↑
違います。
昔から、その問題点を指摘されています。



もし、 弁護士の 立ち合いを、取り調べ時に、
100% 認めようとした場合、
抑も、人員的に 見合うだけの、
資格取得者が おられるものでしょうか?
  ↑
おりません。
日本の弁護士3万7千人。
米国は133万人。
人口比で、米国は10倍以上です。
その米国ですら、取り調べ百%は無理です。



又は、例えば、インターン時に、常駐する、
等と 言った、其の他も含めた システム化は、
可能なのでしょうか?
  ↑
可能としても、数は2千人ぐらいですから
焼け石に水です。
それに経験乏しい人間をつけても、至って
被疑者に不利になりかねません。
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この回答へのお礼

有難うございます、

ですが 申し訳ない、
どうしても 指摘したくなる、
内容ですね。


人口と 犯罪率は、
国毎に 比例しませんよね?

インターン常駐は、
但の 一例である旨、
記載しましたよね?

又、
インターンなら、
当然 管理指導者が、
何人か毎に 付き、
発言を 管理しますよね。


現在と 言及しているだけで、
過去の事は 否定してませんよね?


回答は 有難いのですが、
指摘点等は、
ずれては いませんか?

お礼日時:2019/01/04 08:34

立ち会いを義務化しようとするから、そういう考えになります。


権利とした上で、その弁護士費用は自分で払いなさい、とすれば良いのです。
国選弁護人を雇っている被告人については、費用捻出できず不利になりますが、最初から完璧な制度を作るより、まずは導入する事です。
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この回答へのお礼

早々の ご回答、
有難うございます、

では、
其の方向の 場合として、
弁護士要員は、
現行 足りていますでしょうか?

又、
個人負担と した場合で、

取り調べは、
早朝も、深夜にも、
もちろん 日中にも、

及ぶ 現状が、
見て 取れるようですが。


そんな中で、
拘束が 23日以上に、
わたる場合を 想定して、

何人の 弁護士が、
必要で、

費用は どの位に、
かさむでしょうか?


又、
仰るように なるには、
法改正が 伴うか、
とも 思いますが、

国選弁護士を 求めたり、
当番弁護士対応枠を 膨らませたり、
等々の 対応は、
法改正や、其の他の、
要因を 鑑みて、
可能なのでしょうか?


更には、
弁護士が、
難なく 訪れ難い、

深夜や、早朝の、
取り調べを 禁ずる事は、
可能で しょうか?


尚、
此の点に 関しては、

不十分な 睡眠時間しか、
与えない事は、
拷問として 国際的にも、
認められているとは 思います、

現在では、
科学的に 見ても、
厚労省 奨励(かな?)よりも、

最低限、
7時間程度の 睡眠は、
健康維持に 不可欠とされ、

ならば、
質と、量が、
十分に 確保し得ない、
状況を 課したり、
状態を 強いては、

憲法が 保障する、
「健康で文化的な最低限度の生活」
にも、

抵触しかねない 内容とも、
感じ得るのですが。

お礼日時:2019/01/04 02:48

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