
No.4
- 回答日時:
市役所職員です。
同じ課の同僚に市外の者が2名おります。>住居の移転と、職業選択の自由
そのとおりかと思います。また、市役所といえば住民基本台帳事務を扱っているところであり、実際に市外に住んでいるにもかかわらずそれを怠ると、住民基本台帳法第51条により5万円以下の過料に処せられることになります。
それでは、恥ずかしいですよね。
過去の話ですが、かつてわが職場の給料が安くて職場として人気のなかった当時、周辺町村の高校に人材募集に行ったという話を聞いたことがあります。
今では採用試験も高倍率で、なりたくてもなかなかなれない状況なのですが。
No.3
- 回答日時:
知人に都庁の職員がいますが、神奈川県に持ち家があります。
また、23区の区の職員などの場合でも、近隣区からの応募も可能ですし、実際に採用されますし、最初から、別の区にすんでいても大丈夫です。ということは、もちろん、勤務期間中に、べつの所に移って大丈夫なのだと思います。住居の移転と、職業選択の自由が憲法22条―1項(何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転、および、職業選択の自由を有する。)に保障されているので、全国的に「A市の職員は、他の行政地区に居住してはならない」といった制限を設けることはできない、と思います。公共の福祉に反するとはいえないでしょう。
No.1
- 回答日時:
住所をどこにするかは個人の自由ですので、A市役所職員がB市に住民票を移すことは、法的にはなんら問題はありません。
しかし、市役所職員と言う立場から考えると、当然勤務している市の市民のために仕事をするのですから、税金もA市に納めるべきであるという住民感情はあるでしょう。他の市町村に住所を移してはいけないという、規定を作っている市町村はありませんが(作ることはできませんので)、家庭事情とかやむを得ない事情があれば、暗黙の了解ということでしょうね。
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