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都道府県、市町村の人事担当者ならおわかりと思いますが、私は今ひとつこの立場の人の根拠やこの立場の人にどういう問題があるのが分かりません。
常勤的非常勤の根拠法令(地公法17条か?)及び問題点について、分かりやすく教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法的に説明せよ・・と言われても知識不足なのですが


私の町の例をとって説明しますと
一般に常勤の非常勤職員というと「嘱託職員」という立場の人をさすことになっています。(もちろん条例あり)

この人たちは、条例の規定により
任免期間が1年で(辞令)1会計年度内とされています。
したがって、条例の規定のみを読み取れば非常勤という言葉がもっともなのですが、ここが不思議なところで、1年間たっても、また同じ人間が同じ職場で継続して採用(任免)されているのが実情です。

この場合、雇用保険や退職金積立金、その他福利厚生等の面で常勤職員との差が出ますので、いろいろと問題がでてきます。

しかしながら、雇用形態は、常勤の職員(この場合正職員になるのですが)と何ら変わらないことから、条例では常勤の職員に準ずるとうたわれています。

以上が課題なのですが、もっと詳しく説明したほうがよいですかね??
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