これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

3月に退職(定年・退職勧奨)となる職員がおります。
 1月に年次休暇を与えなければならないのですが,通常通り20日と言うことで宜しいのでしょうか??
  困ってますよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

(1)年次有給休暇は勤続年数で最低限の付与日数が決まっています。


だいたい、労基法より有利な年休日を設定している場合が多いようです。

(2)過去1年間の勤務日数が8割以上の場合、付与されますが、過去1年間ですが、1月1日を起点に計算する場合、4月1日を起算日とする場合があります。

当該の公法人の年休に関する法律・条例により、勤務年数と年休の基礎になる1年の起算日をよく調べて付与日を計算ください。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kyuk …
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退職者が1年以上在職していれば、当然20日の有給休暇取得権利があります。


さらに、前年取得していない有給休暇も次の年に限り繰り越せますから、最大40日の有給休暇を受ける権利があります。
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付与の根拠は、過去1年間の勤務実績(8割以上の出勤)だけで、これから何ヶ月在職するかは関係なかったかと思います。


なので、20日ではないでしょうか。
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 1年間の勤務に対して20日分の有給休暇だから、3ヶ月の勤務には


5日だけでいいような気がします。

 私は同じような条件で就職した時に、『4月採用の新卒だから15日だけ。』
と説明を受けました。
 だから、退職時の3ヶ月には、5日かと思ってました。

 全く自身無しの回答ですみません。
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「20日」付与することが出来ます。



1.「任期を決めて採用している職員」は、それに応じた日数を付与します。
2.しかし、「定年退職(勧奨退職)」は「任期」ではありません。
3.もちろん、通常の職員同様に、前年からの繰り越しを加算することが出来ます。

根拠:
1.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律「第17条」
  「http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO033.html
2.職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について「第10、1項、3項」
    (すみません、リンク探せませんでした。)
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年休付与は当然の権利です。


3月に退職でも与えなくてはなりません。
勿論20日です。
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一月に在籍されていますから当然権利が生まれていますので、休暇は規定どうり発生します。

前年度までの未消化分を合わせて請求されればこれも取得される可能性もあります。
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前々年度や前年度の年休は0ですか?(本年度だけ?)

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