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❌あり、娘が一人います。来月に再婚しますが、娘は自立していて、(未婚です)わたしの扶養からもはずれていて、住所もちがいます。
私が、再婚したら娘の名字も私の再婚相手の名字になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もし、娘が分籍をしたとします。私が再婚 をして彼の名字になり、その後に娘も彼の籍に入る事は可能でしょうか?

      補足日時:2019/01/09 07:00

A 回答 (4件)

現状では、あなたの戸籍に(あなたが筆頭者の戸籍に)娘さんも入っているんですよね?


だったら、あなたが結婚して彼の戸籍に入る時点では、娘さんは分籍する必要はありません。
これまでの戸籍に残ればいいんです。

そうしてあなたが彼の戸籍に入り、後から娘さんが彼の戸籍に入ることも出来ますが、彼が筆頭者の戸籍に入るのであれば、娘さんも彼の苗字を名乗るのは必須です。
娘さんの「氏の変更」が必要だということです。
(彼と娘さんが養子縁組しないと、娘さんには彼の遺産に関する相続権は発生しませんが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/01/31 16:05

娘さんが 20歳以上であれば 分籍ができます。


あらかじめ あなたと分籍しておき
あなたが 彼の籍に入籍なされば 娘さんは 今のままの名字でいられます。

手続きの方法は HP等で検索なさってもいいですし
窓口に行って 丁寧に教えてもらっても いいでしょう。

娘さんの意思をお伺いし 適切な手続きをなさってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 06:49

結婚すると、その二人のどちらかが相手の戸籍に入ることになります。


それによって相手の名字に変わるわけですが、娘さんがこれまでの戸籍に残り、あなただけが相手の戸籍に入るのなら、娘さんの名字はこれまで通りです。
つまり、娘さんも相手の戸籍に入れない限りは、娘さんの名字は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検索してみますね。

お礼日時:2019/01/09 06:48

娘は自分が婚姻した時だけ変わる可能性があります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/09 06:50

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