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嫁が、預金からお金を抜いている?

これを調べる方法はありますか?

① 嫁が現金で隠し持っている。
② 嫁個人の口座に入れている。
③ 嫁の親族側へ流れている
④ 嫁の親族の口座へ入れている。

考えられるのは、これら4つです。

③④は、可能性としては低いですが、ゼロではないと思っています。

預金からお金を抜いていることを、確認できる方法を教えて
下さい。

私が知っている口座(給与振込み口座含む、複数の口座)の資産
経緯が、毎年確認してみると異常といえる推移となっており、
疑いたくないのですが、そう思うしかない状況です。

離婚へとなる場合には、家庭裁判所の権限で 嫁の隠し口座を調べるとか
出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    お答え、ありがとうございます。
    そのようなことを、周囲から聞いたことあったのですが、どうなんだろうと
    思っていました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 09:37
  • はい、結婚約、8年となっておりまして、初めの1年目から預金推移がおかしいと
    思っており、その都度話をするのですが、私は知らないと話にならず 通常の生活では
    喧嘩が絶えないということではないのですが、ほぼ、毎年年末にこの預金推移がおかしい
    ことを、話すたび、大喧嘩となっています。
    私自身、結婚までに、こつこつお金を貯めてそれなりの預金額としていましたが、
    毎年、理解できない推移となっていました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 09:40
  • 簡単に、話が出来る相手でなくなってきてます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 09:46
  • ご回答ありがとうございます。

    >財産分与に関する配偶者の預貯金調査、離婚裁判にならなくても可能です。

    これは、助かります。
    なるべくなら、娘(小学1年生)のことを考えると、わかれることはしたくないです。
    また、普段の生活では、そんなに衝突を繰り返すわけでもなく、
    (私が都度、おれていることもありますが・・)
    なんとか、やっていけるのではないかと思っています。
    ですので、離婚裁判にならなくても調査可能ということは、ありがたいです。
    証拠を突きつけ、今度こそ、そのようなことをやめてくれれば、ありがたいと思っています。

    その預金調査を行うには、どのように進めればよいですか、教えて下さい。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 10:35
  • 年中にも、どうなのと問いただすことは、ありますがその都度、はぐらかされ話が進まない、
    論理的に話にならないといった感じです。
    ですので、言い逃れできないはずくらいの、年末12月31日(付近)にての預金額とその
    1年前に預金額の比較で話をします。
    でも、それでも、私は知らない、そんなことより、草むしりしないあんたはどうなのと
    全く話が違う方で持ってゆかれ、話をもとに戻そうにも、大声で他のことを言い出す。
    書いていて疲れます。
    そんなところなのです。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 10:40
  • 私が、全て管理したいのですが、それも許さない、
    一昨日夜遅くまで話をしたのですが、私が管理するなら、離婚。
    嫁が通帳・カード使える状況にしておくなら、許す。
    そんなことを言う始末です。

    私が、無駄遣いをするような者ならダメといわれても仕方ないですが、
    そんなことは無く、結婚前までの預金額推移を見て頂ければ、
    そんな人間ではない、そうではないということが、わかるはずです。

      補足日時:2019/01/10 10:45
  • 詳しいご回答、本当にありがとうございます。

    わかれたいわけでは、ありません。
    預貯金推移で、大喧嘩した後は、離婚した方がいいのではと思うことも
    あります。(今回のように)

    一番良いのが、嫁のむだづかい?現金引き抜き?(確定していえうわけではないけど)が
    確認出来き、反省してくれることになればと思います。
    ただ、逆恨みになり反省になるかどうかは、その時にならないとわかりません。

    >離婚を望んでいらっしゃらないあなたが、奧さんの預貯金情報を知る方法として、
    >「夫婦円満調停」を活用されてその中で奧さんの預貯金について話し合うとか、
    >あるいは、結婚前のあなたの預貯金の減額が見られるという事で「特有財産返還調停」を
    >申し立てられてもいいと思います。

    これも、良いことを教えて頂きました。
    これを、進めるには、まず どうすれば良いのでしょうか?
    申し訳ありません。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 11:45
  • 中年紳士様、ありがとうございます。

    >何故、奧さんがお金を隠しているようにお考えに・・・
    ★大台を超える年間所得があるのに去年1年みても増えたのは7万円。
     田舎の県にて娘6歳1人(習い事、スイミング教室)そのようなことが、結婚後8年間続いている。
     8年間預金推移を入手、詳細計算はこれから。

    >その話になると奧さんが怒りだし、・・・
    ★まったくのその通りです。
     お金を別にしていると説明してくれてその理由を説明してくれれば心配はなくなります。

    >事の事実を把握するための調停である。と、言う最低限のことに対する心・・
    ★ 承知しました。また、質問書き込むかもしれませんその時は宜しく御願い致します。

    ※ 総額大きな金額になっていると思います。
      結果、離婚するとなった場合、嫁別口座の資産も財産分与として半分取られても
      それも仕方なしと思うことが出来ております

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 17:36
  • ペガサス様、お答えありがとうございます。

    私の見解なのですが、・・・
    ①自分では散財だと気が付かないと②自分の将来の自立の為に貯めている、ミックスだと思っています。
    結婚後、妊娠、出産、となるわけですが、妊娠の頃でした、お金使いが荒いなと感じました。
    この時点で、”①”にあたるように思っております。
    妊娠している時に酷いこというと言われ、こちらは黙りましたが、その後はここに書き込ませた
    頂いたとおりになります。
    その後、幾度かの私からの預金推移について喧嘩になることで、”②”の方で移行していったいる
    のではないかと思います。
    多分、こんなことではないのかなと。

    金額が金額なだけに、ヘソクリレベルではないと思っております。

    一番望むのは、離婚することなく、結果的には、将来お金に困った時、実はあると言って
    出してくれる。 こうなることが一番なのですが。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/11 09:02

A 回答 (13件中1~10件)

異常なくらい減っているなら、普通に奥さんに聞けばよいのではないの?



毎年ってどのくらい?前は貯金できていたのに、生活スタイルかわらないのに100万ぐらい減るようになったとかなの?

家計が苦しくて生活費だっていうなら、家計簿つけてくれ、一緒に考えよう(*^^*)って、寄り添えばよい気がしますが…。

それができないとか、仲が悪くて離婚の話が出てるぐらいなら、あなた自身が管理しては?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>異常なくらい減っているなら、普通に奥さんに聞けばよいのではないの?

他の方への補足・お礼を読んでいただければ、状況わかるのではないかと思います。
明確で納得できる回答を得られない状況です。

>家計簿つけてくれ、一緒に考えよう・・・

預金推移でもめた時、毎回 言ってきました。
しかし、家計簿つけたことありません。
こういうと、つけていると反論するでしょうが、そもそも、見たことは一度も
ありません。
やらないでしょうね。

お礼日時:2019/01/10 12:48

不仲があるから、お金の動きもよくわからなくなるし、信用もなくなっているみたいに思います。


不仲を解決する気があるなら、どういう風に使っているのか聞いてみればよいだけです。
その気がないなら必要な分だけ渡して、あとは自分で管理すればよいと思います。
別れたいというのが前提にあるのなら、お金の問題とは別な話です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>どういう風に使っているのか聞いてみればよいだけです。

既にしておりますが、明確な返答はありません。 私は知らないと。

>その気がないなら必要な分だけ渡して、あとは自分で管理すればよい

はい、そのような提案もしていますが、私管理されるのがイヤだということで、
そのようなことをするなら、離婚だといいます。

>別れたいというのが前提にあるのなら・・

分かれたいわけでは、ありません。
夕食も作らないわけでもないですし、子供の面倒見ないわけでもありません。
新築で1年前に建てたマイホーム内は、比較的ちらかってますが、全く
清掃しないわけでもありません。
毎日、喧嘩するわけでもないし、心底おかしなこと言うわけでもないと
思っています。
しかし、この預金推移だけは、おかしいです。
身の回り、ブランド品が増えるわけではないです。
ただ、安かったからとよくモノは買うほうですね。
でも、無くなった預金額では、金額の乖離が大きく説明つきません。
おそらく、考えられるのは、お金を抜いているとしか思えないのです。

お礼日時:2019/01/10 12:45

>家庭裁判所の権限で 嫁の隠し口座を調べるとか出来るのでしょうか?


弁護士と相談し、弁護士の調査目的がはっきりしていればできるはずです...その地区の各銀行に問い合わせ、名寄せで口座を炙り出すことが可能です
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

嫁の実母の口座、これも調べることって可能なのでしょうか?
大事な質問になるかもしれません。(怖)

お礼日時:2019/01/10 12:50

●離婚へとなる場合には、家庭裁判所の権限で 嫁の隠し口座を調べるとか出来るのでしょうか?



 ↑調停離婚になり、離婚条件である財産分与の話会いの中で、あなたが奧さんには隠し預金がおおよそこのくらいあるはずである。と、言うことを申し出て調査を家裁に依頼すれば、裁判所は地区の銀行協会及び貯金センターに、奧さん名義の預貯金について過去10年間分の取引情報を出すように依頼して明らかになります。強く言わないと裁判所は調査をしてくれませんよ。

尚、弁護士個人には調査権限がありませんので、個人の弁護士はその弁護士が所属する弁護士会を通じて、地区の銀行協会などに紹介を掛けますが、銀行はお客さん第一ですので弁護士会の照会に応じるのは50%ほどでした。しかし、今はもう少し多くの確立で回答してくれているようです。いずれにしても弁護士に、奧さん名義の預貯金情報だけを調べてもらうことは出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>あなたが奧さんには隠し預金がおおよそこのくらいあるはずである

はい、給与振込み口座だけですが、結婚してから8年間の預金推移を34ページになりましたが、
昨日、銀行窓口でプリントして頂きました。
ですので、異常と思えることを提示は出来ると思っています。

ただ、それも、あなたと一緒に使っているのではといわれると、証明できないので、
数年前 2016年4月から、給与から私の個人的なことでお金を使っているということが
ないといえるような工夫はしております。
実際、一切 おこずかいなし。 タバコもすわないし、飲み歩くこともないです。
ただ、会社の仕事上、飲みに行く、海外に行くことはあります。(会社のお金にて)
おこずかい無しでやれるのも、出張が多く、一律金額支給なので、安いホテルに泊まり
うかして、貯めておき、ジュース・コーヒー代 以上のへそくりは出来ており、そこから
使うということにしています。
よって、給与・ボーナスから 私個人のことで大きなお金を使うことはありません。

>強く言わないと裁判所は調査をしてくれませんよ。

はい! そうします。

>弁護士個人には調査権限がありません。
>弁護士が所属する弁護士会を通じて、地区の銀行協会などに紹介を掛けます

わかりました。
結婚約、8年となっておりまして、初めの1年目から預金推移がおかしいと
思っており、その都度話をするのですが、私は知らないと話にならず、
通常の生活の中では、喧嘩が絶えないということではないのですが、
ほぼ、毎年年末にこの預金推移がおかしいことを、話すたび、大喧嘩となっています。
私自身、結婚までに、こつこつお金を貯めてそれなりの預金額としていましたが、
毎年、理解できない推移となっていました。
(給与ですが、数年前から大台を超えております)

娘(小学1年生)のことを、考えるとわかれるということは、避けたいのですが、もう、
限界かもしれません。

お礼日時:2019/01/10 10:02

>預金からお金を抜いていることを、確認できる方法を教えて下さい。



通帳を記帳すれば、引き出しはわかりますので
家計簿をつけて、照らし合わせればいいと思います。
これが一番お金がかからず、簡単な方法だと思いますよ。
家計簿をつけてくらないなら、自分で管理しましょう。

>家庭裁判所の権限で 嫁の隠し口座を調べるとか出来るのでしょうか?

調停の段階では、あまり無いと思います。
促される事はあっても強制ではないのです。
離婚裁判には隠し口座があるなど問題になったときは、
裁判所から銀行などに対して財産調査ができます。

ちなみに弁護士に依頼すれば100%銀行が応じるとは限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の方への、補足・お礼を読んで頂ければ、もう少し 状況がおわかり頂けるかと
思います。
また、宜しく御願いします。

お礼日時:2019/01/10 12:51

8年も「おかしいおかしい」って思いながら、年に一度しか確認しなかったの??



もう昔の話ですが、私の次兄の場合、奥さんが○○教の信者だと知らずに結婚し、久しぶりに結婚前の預金通帳を確認したら、1000万が紛失。
当然奥さんを問い詰めたら、宗教を白状。
近くのその宗教の道場で大暴れして、大半は取り戻したみたい。

両親と長兄が離婚を強く勧めたんだけど、次兄は「子供たちのため」と言って離婚せず、そのクセ母に全ての管理を任せて…母は目に障害があるから非常に負担に思っていて、長兄や私が次兄に「自分で管理しなよ」と言うも、「自信が無い。怖い。」・・・ふざけんな、でしたよ。
母が要介護になってからはさすがに自分で管理するようになったし(新しい口座にまとめて自分の会社の金庫で保管)、銀行も本人以外の大金の引き出しは出来なくなったものの、たまに不安になると私に電話してきて「大丈夫かな?」って・・・「自分で管理しているんじゃないの!?」って言ったら、「子供のアレコレでイチイチ引き出しに行くのが面倒だから、嫁に預けた」と。
もうなんだか馬鹿らしくなっちゃって、「兄貴は厚生年金だけでも老後は生きて行けるから心配すんな」と言うしかなかったです。

あなたにも責任はあると思うわ。

最後に回答・・・離婚裁判になれば調べることは可能です。
ネット検索すればすぐに分かることです。
この回答への補足あり
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財産分与に関する配偶者の預貯金調査、離婚裁判にならなくても可能です。

尚、離婚に合意しているのにもかかわらず、離婚条件の折り合いが付かずに離婚裁判は出来ません。
この回答への補足あり
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離婚裁判にならなくてもと言うことは、裁判離婚という意味です。

その他には、裁判所のお世話になるのは「調停離婚」(審判離婚)になります。

配偶者の許可なく預貯金を調査するには、そう言う調査をしてくれる民間の調査会社とか、そうでない場合は離婚調停を通じての裁判所です。私が言いたかったのは、「離婚裁判」でなくても「調停離婚」での場でも調査が可能だという事です。

又、離婚は同意したが、財産分与他の離婚条件について調停で合意に達しない場合、審判に移行して、配偶者に財産開示を請求することも可能です。色々な方法があります。これらは、裁判でなくても可能だという事を言いたかっただけです。したがいまして、離婚を望んでいらっしゃらないあなたのご質問の意図されているところでは無い気がします。

最後に、離婚を望んでいらっしゃらないあなたが、奧さんの預貯金情報を知る方法として、「夫婦円満調停」を活用されてその中で奧さんの預貯金について話し合うとか、あるいは、結婚前のあなたの預貯金の減額が見られるという事で「特有財産返還調停」を申し立てられてもいいと思います。このような調停を通じて、奧さんの不審な行為を正していく方法もあります。
この回答への補足あり
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●これを、進めるには、まず どうすれば良いのでしょうか?



 ↑まず、家裁に調停を申し立てることから始まります。その前に、あなたご自身の気持ちを整理しておく必要があります。何故、奧さんがお金を隠しているようにお考えになったのか。そして、その話になると奧さんが怒りだし、キチンとした説明が為されないので益々不安になる。事の事実を把握するための調停である。と、言う最低限のことに対する心構えをシッカリ持っておくことが大切です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

中年紳士様、ありがとうございました。
毎月、口座確認しそれを嫁にLINE等に張り付け
資産推移を見てもらい、反応を見ることにします。
それでも改善されない場合には、また考えます。
紳士で確信を確認させられる回答、コメント
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 10:36

>他の方への、補足・お礼を読んで頂ければ、もう少し 状況がおわかり頂けるかと思います。



すみませんが、同じです。
間違った情報も、どのような回答も、自己責任で判断して行動して下さい。
行動すればわかる事です。
まずは家庭裁判所に行って、聞いた事を率直に聞いてみてはどうですか?

給料が口座振込みなら、家賃や光熱費は自動引き落としにし
生活費として必要な分を渡せばいいのだし
嫁が嫁の小遣い内でヘソクリしてもそれは問題が無い事。
夫を騙して、資産を隠し持っていると思うなら
それなりの証拠が必要で、
その為に嫁の口座を調べるなんてハードルの高いことをするなら
離婚も覚悟した方がいいでしょう。
そうされたら嫁はどう思うのかを考えればわかる事です。

何度も言いますが、一番いいのは収支をハッキリさせる事。
その為には、生活費の支払の他いくら毎月出ていて
一般的に不自然だとか、常識を外れた使い方だとかがあって
それで家庭裁判所で話し合うなどでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 17:37

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