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子ども名義で家を借りて大家さんに
その有無を伝え親だけが住む場合。

住民票を移してないと罪になりますか?

A 回答 (6件)

過料を科せられることがあり得ますが、


これは犯罪ではありません。

また、実際問題として、過料を科した、なんてのは
聞いたことがありません。
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別荘的な使い方もあるわけなので、「住民票を移してない」ということでは罪にはなりません。



契約者が子供で、親が居住することも何の問題もありません。
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なぜ親名義ではないの?


なぜ親名義にできないの?
そんなやつ信用できない

俺が物件運用している人間なら、住民票云々以前にそうなりますね
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転居の届け出の義務と罰則については先の方々の言われているとおり。



他に納税通知書、選挙の投票入場券、自治体の広報、健康診断の受診案内・・・など自治体の行政サービスが適正に届かない、受けられない他、他市町村にお住まいの場合、戸籍謄本、住民票、印鑑登録などの証明書類を受け取る際に遠くまで出向かねばならなかったり(マイナンバーの普及でコンビニ発行など簡易になってきていますが)、困るのは大概あなた自身の方かと思います。
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>住民票を移してないと罪に…



大家に伝える伝えないは関係なく、引っ越しから 14日以内に転出届、転入届、転居届等を出さなければ、過料が最大5万円を科せられると、「住民基本台帳法」に書いてあります。
過料・・・すなわち法律上の罰です。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/to …

まあ実際に罰せられたことは少ないようですが、法律違反には違いありません。
赤信号を無視しても全員が全員、警察のやっかいになるわけではないのと同じなだけです。
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住民票を移してないからと言って罪にはなりません。


後、ちゃんと家賃を払っていれば大家としては何も問題ないのでは。
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