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10年くらい前に父親が亡くなったんですが
遺産をめぐって兄弟で揉めました
故意に連絡がつかなかったりして、銀行口座や土地の解約や移行にめちゃくちゃ時間を要しました
結局、弁護士を間に入れましたが金だけが目当てだった弟とは以降疎遠です
先日、母親が実は父親名義のままの銀行のキャッシュカードが出てきたと言い出しました
貯金額は数万で、これをまた解約手続きや遺産分割となると、大変な手間がかかります
母親は高齢で自分では出来ないと言って、私に一任してきました
暗証番号も分かるので、私としてはこのまま私が使用しようと思います
問題になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

その程度の額であれば問題ないでしょう。

誰でもやってることです。全額引き出して、心苦しかったら法事の時にでも使えば良いです。
銀行に、お父様の死亡を知らせなければ、銀行はお父様がなくなったことを知るすべがありません。
むしろ、長期間口座を使っていないと、キャッシュカードが使えるかどうか。
その時は、堂々と書類を揃えて、窓口に行って、父がなくなったので、代わりにおろしに来たと言えばいいです。別に銀行に弟さんのことを知らせる必要はないですから。
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遠くの銀行でしょうか?


多分、口座凍結がされていると思いますよ。
凍結されていれば、遺産分割した時点でそれも既に解約済。
(通帳はあっても中身はない)
  
仮に出し入れが出来るとして・・・
  
遺産分割協議書をよく読んで下さい。その口座は書いてないのでしょうか?
    
未記載だった場合「ここに書いてない資産が後日発覚した場合、○○(相続者)が処分できる」(同じような意味の文言です)というような事がほぼ書いてあります。
弁護士を入れたのであれば間違いなく書いてあると思います。
  
それがあなたであれば、全く問題ありません。
仮に弟さんなら・・・
一応横領でしょう。
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犯罪です。


キャッシュカードには本人署名欄が必ずあり、
それ以外の人の利用はできません。
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その口座がまだ凍結されず有効だとして、


それは、キャッシュカードを使うことが問題なのではなく、故人の貯金を引き出すことが良いか悪いかという問題です。

>貯金額は数万で、これをまた解約手続きや遺産分割となると、大変な…

法や諸規則類を杓子定規に解釈するならいけないことですが、現実問題としては容認されるされるんじゃないですか。
カードでは出せない千円未満の小銭だけ残し、休眠口座にしてしまおうというのでしょう。
誰でもそう考えますよ。

もし、弟の知れるところとなったら、数万の 1/4 だけ現金を上げれば済むことですし。
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高齢の母親から一任されたと言うことでよいのでは?(金額も少ないし・・・)


一応通帳残額→払出金など記録を保存しておきます(後日高額預金があったと疑われないように)
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そもそもその口座は凍結していないのでしょうか?


凍結しているならあなたが他の相続人に黙って使えませんよ。
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契約中の銀行に亡くなったことが


知られない限り使えますし
罪になったりはしません。
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