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先ほど国民年金機構から国民年金保険料継続免除制度の改正についてとゆう書類が入っていました、2019年7月から国民年金保険料猶予を継続して審査する予定の方に送付していますと書いてあります 全額免除の審査を受けられるようになりましたとかいてありましたが今までのが全額免除になるとゆうことなのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (10件)

勘違いだけはしてほしくないのですが、国民年金には、もう既に加入していらっしゃいますよ(^^;)。


と言いますか、20歳以上60歳未満の人は国民年金第1号被保険者といって、強制加入なのです。
手続きをたとえしなくても、職権で加入させられてしまいます。

ですから、「免除や猶予といった手続きを全くせずに保険料を納めなかった」ならば「未納」です。
法令上、税金と同じように納めるべき義務があるので、未納がたまってしまうと、強制徴収されます。
要するに、取り立てられてしまうんです。最悪の場合、財産の差押などにもあってしまいますよ。
ですから逆に、経済的にどうしても厳しくて保険料を納められない、というときには、あらかじめ免除や猶予といった手続きをして、認めておいてもらわないといけないのです。

さて。
あなたの場合には、「いままで猶予を受けた分(今年の6月分まで)の追納(あとから納める)はしない」ということであれば、送られてきた書類に付いている「意思確認書」を必ず送付して下さい。
つまり、いったん「継続審査」を申請するわけです(両方とも「はい」で答えて下さい、と回答しましたね。同じように書いて下さいね。)。
そうすると、とりあえずは、7月以降の免除や猶予が審査され、認められれば、いったんは免除か猶予ということになります。
そうしましたら、少し面倒くさいかもしれませんが、8月に入ってから、年金事務所に国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書というものを出して下さい。
すると、免除や猶予が全部取消になるので、7月分から保険料を納めなくてはいけなくなります。

結局、このようにすることで、国民年金保険料は今年の7月分から納めれば大丈夫、ということになります。
まとめますね。以下の1つも漏らさないように手続きをして下さい。

◯ 今回届いた書類に付いている「意思確認書」を必ず提出する。
 ⇒ 要するに、今年の7月分以降の分について、いったん、免除や猶予を継続審査してもらう。
 ⇒ 認められれば、いったん、今年の7月分以降が、全額免除か納付猶予になる。

◯ 今年の8月に入ったらすぐ、「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」を必ず提出する。
 ⇒ そうすると、今年の7月分以降の全額免除または納付猶予がすべて取消になる。
 ⇒ そこで、今年の7月分以降から、国民年金保険料をきちっと納めてゆけば良い。

いままでに猶予を受けた分(今年の6月分まで)の追納(あとから納める)は、する・しない、のどちらでもかまいません。
もし追納する場合は「最も過去の分から追納しなければいけないし、加算金も付いてしまうので高額になってしまいますよ」と書いたとおり、納めなければならない額がハンパなくなりますから、注意して下さいね。

以上です。
お伝えするべきポイントは、ここまでで、ひととおり全部言ったつもりです。

正直、年金制度は複雑ですし、日本年金機構の説明文なども決してわかりやすいものではないですよね。
それだけに、回答する以上は最大限わかりやすいように回答するべきだと思いますし、「◯◯が書かれてないから回答できません!」などと最初から突っぱねるようなことはしたくない、と思っています。

また何かありましたら、お会いしましょう。
必要以上にご心配なさらないように。順序を追って正しく手続きしてゆけば大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えて頂きましてありがとうございました。国民の義務なのに心の病気だから人と関わるのが怖い、働くことが出来ない逃げてしまっている自分が本当に情けないと思います、でも親に迷惑はかけてはいけないし頑張りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/29 00:25

No.8 で書いた取消に必要なのは、「国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書」です。


下記の PDFファイル(諸届の様式集です。計 56ページ。)の 14ページ目に載っています。

https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …

ほかの回答者さんに言いたいのですが、もうちょっと丁寧に回答したほうが良さそうですね‥‥。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国民年金を加入した場合でも7月分からの支払いで大丈夫でしょうか?封筒が来て内容が良く分からなくて取り乱していたのですが分かりやすい説明をして頂き気持ちが落ち着きました。

お礼日時:2019/01/28 23:32

今年の6月までが納付猶予になっているのですよね。


この猶予分を追納しない、ということは、もちろん可能です。
そして、今年7月以降、納付猶予を続けずにきちんと保険料を納め続けてゆく、ということも、もちろん可能です。

あなたの場合は、今年7月以降が継続承認審査、ということになっていますので、取り消しが必要です。
年金事務所に所定の様式などがありますから、ご面倒でも直接問い合わせて下さい。
取消の申請をした日がある月の前月分からの保険料を納めなくてはならない、という決まりがあるので、取消をするなら今年の8月になりますよ(7月分から保険料を納めるわけだから)。注意なさって下さい。
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納付猶予申請の承認後、いつでも


取消申請をすることはできます。
下記P5
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
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追納順は、第九十四条第2項(国民年金法のことです。

以下同じ。)で厳格に定められています。
以下の順で、かつ、最も過去の分から順番に追納しなければなりません。

1 学生納付特例(第九十条の三第1項)または 若年者納付猶予(平成16年附則第十九条第1項ほか)
2 法定免除(第八十九条第1項)または 全額免除(第九十条第1項)
3 一部免除(第九十条の二第1項から第3項まで)[4分の3免除・半額免除・4分の1免除]

なお、「1の前に2や3の期間があるとき」に限っては、本人の希望により、2や3の追納を先にする(最も過去の分から順番に追納する)ということができます。

---------------

以上の理由によって、「いままで猶予を受けていた分(過去の分)」を払わずに、これからの猶予の分(今後の分)だけを払う」ということはできません。

つまり、追納しようとするのですから、いままで猶予を受けていた分(過去の分)を、最も過去の分から順番に支払う(保険料を納める=追納する)必要があります。
仮に、これからの猶予の分(今後の分)を追納してしまうと、「過去に猶予されていた分を先に納めてね」ということで還付されて(突き返されて)しまいますので、意味がありません。

加算金も付いてくることがあるので、確かに、追納額は高額になってしまいます。
しかし、一括で納める必要はなく、1か月分ずつ・2か月分ずつ・3か月分ずつ・4か月分ずつ・半年分ずつといった「分割払い」も可能です。
国民年金保険料追納申込書(PDFファイル:https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …)を見ていただくとわかると思います。
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猶予した分は必ずしも全部払わなくて


もよいです。
無理のない部分を払えば、将来受給
できる年金がその分増える制度と
なっているのです。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとう。すみませんもう1つ質問何ですが6月迄猶予なんですが6月前迄の猶予を払わずに7月からのを猶予継続せずに7月分から支払らっていくことは出来ますか?

お礼日時:2019/01/28 22:19

1.


「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します
⇒ はい

2.
1で「はい」と回答した方に伺います。
納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度以降は全額免除を希望しますか?
⇒ はい

このように答えると、次のように審査されます。
ですから、心配する必要はありません。

◯ 全額免除も納付猶予も、両方とも審査します。
◯ 全額免除 ⇒ 納付猶予 という順番で審査します。
◯ 全額免除が「だめ」となったときでも、納付猶予で審査してくれます(猶予の申請をしたことになる)
◯ 全額免除も納付猶予もどちらも通らなかったときは、あらためて、一部免除で申請し直して下さい。

---------------

1.
「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します
⇒ はい

2.
1で「はい」と回答した方に伺います。
納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度以降は全額免除を希望しますか?
⇒ いいえ

◯ 2で「いいえ」にすると、納付猶予だけが審査されます。
◯ 納付猶予が通らなかったときは、あらためて、一部免除で申請し直して下さい。

---------------

全額免除も納付猶予も、保険料を納めなくて済む、という見かけは同じです。
しかし、全額免除は、追納(あとになって経済的な余裕ができたらば、10年以内に保険料を納めること)をしなくても元々の2分の1の年金をもらえますが、納付猶予は、追納しなければ、年金はゼロです。
(厳密には、全額免除や猶予を受けていた期間の分だけが2分の1やゼロで計算されます。)

追納する・しないは、あなたの自由です。
3年以上前の分をあとから納めようとすると、利子にあたる加算金がプラスされますから、そのことも考えた上で決めて下さい。

---------------

「審査が通らなかったとき、いままで免除や猶予を受けていた分まで保険料を納めなくてはならなくなる」ということはありません。
ただ、上でも書いたように、元々は「きちんと納めなくてはいけないもの」なので、免除や猶予のために保険料を納めることがなかったのならば、いわば「ペナルティ」として、その分だけ年金(老齢基礎年金)が減ります。

また、当然ですが、これから先の分については、免除(全額免除も一部免除も)や猶予を受けられなかったのならば、きちっと保険料を納め続けなくてはいけません。
(障害基礎年金1級・2級を受けたり、生活保護になって、法定免除[上で書いた免除や猶予とはまた違ったしくみです。ごっちゃにしないように。]にならないかぎりは。)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。これから先のなんですが7月から猶予継続手続きになるのですが6迄の猶予を払わなくてて7月からは猶予をやめて7月分からの支払いが出来るのでしょうか?その時は手続きが必要ですか?

お礼日時:2019/01/28 22:27

>猶予に戻ることは出来るんでしょうか?


全額免除の審査を優先してやるという
だけで、だめなら、猶予の審査もする
ということです。

>それとも今までの分も含めて払う
>ことになってしまうのでしょうか?
そんなことはありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます、すみません、もう1つ質問何ですが今までのの猶予分を払わずにこれから猶予以降から払うことは出来ないでしょうか?今までの払ってなかった分が高額で払うのが難しいです…

お礼日時:2019/01/28 21:33

平成30年7月1日から改正済です。


日本年金機構で【「当年度(いまは平成30年度)に若年者納付猶予に該当する被保険者」が「翌年度(要は平成31年度)以降に全額免除に該当する、と把握できる場合」】は、翌年度の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の提出を省略できますよ、というシステムです。
(注:「年度」というのは、その年[当年]の7月から翌年の6月までのこととなります。)

適用されるには、当年度の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の提出のとき、「継続希望区分」に以下のようにチェックを付けていることが必要です。
(つまり、下記の1も2も、両方とも「はい」に◯を付けていること)

◯ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDFファイルです。実際に開いて確認して下さい!)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …

1.
「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請を希望します
⇒ はい

2.
1で「はい」と回答した方に伺います。
納付猶予が承認された次の年度において全額免除の審査基準に該当する場合、その年度以降は全額免除を希望しますか?
⇒ はい

---------------

上のように、【当年度が納付猶予になっていて、かつ、申請書で上記1も2にも◯を付けた人[つまり、継続審査を希望した人]】に限っては、翌年度(要するに、今年の7月以降の分)については、全額免除の審査を優先します(申請書をわざわざ出す必要はない。)。

これが「改正」のポイントです。
絶対に全額免除になるよ、という意味ではありませんので、くれぐれも勘違いはしないで下さい。

全額免除に該当しなかったときは、若年者納付猶予としての審査をします。
若年者納付猶予にも該当しなかったときは、却下になります(一部免除[4分の1免除・半額免除・4分の3免除]も認められない、という意味)。

却下されたしまった場合に、「一部免除だけでも認めてもらいたい」というときは、ゼロから「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を出し直して下さい(注:今年の7月に入ってから)。

なお、当年度が、納付猶予ではなくて全額免除で認められてしまっているときには、翌年度以降は、全額免除だけを審査します。
そのため、こういう人には、若年者納付猶予の審査はしません。違いに気をつけて下さい。
全額免除に該当しなかったら、即 却下になります。
却下されてしまった場合に「若年者納付猶予や一部免除を認めてもらいたい」というときは、上で書いたことと同様に、ゼロから申請書を出し直して下さい(注:今年の7月に入ってから)。

---------------

「平成30年7月の時点(制度施行時時点)で若年者納付猶予が継続承認されている人」に対しては、今年の1月に「今年7月の継続免除審査で全額免除を優先して審査することを希望しますか?」という意思確認書が送付されます。
あなたに届いた書類は、まさにこれです。

意思確認書は、必ず提出して下さい。
意思確認書は、上で書いた1や2と同じようなことを書かせるようになっているはずです。

意思確認書の提出がない場合には、いままでどおり若年者納付猶予だけしか審査されません。
全額免除の審査もしてほしいな、と思うのでしたら、意思確認書を出す必要があります。
(要は、自動的に全額免除になるわけではない、ということ)

◯ 参考(PDFファイルです)
https://goo.gl/Ww8ZQt または
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、審査が通らない場合は猶予にまたすることが出来ないのでしょうか?そうなると「いいえ」を選択してそのまま猶予のほうがいいのでしょうか?また今までの分は年金は頂けなくてもいいので支払いがなくなるとゆうことはないですよね…

お礼日時:2019/01/28 21:05

>今までのが全額免除になると


>ゆうことなのでしょうか?
いいえ。違います。

猶予申請を継続希望している場合、
希望者には全額免除の審査を先に
やりますよ。
という通知です。

制度施行時に、納付猶予が継続承認
されている方に対して、
平成31年7月の継続免除審査で
★全額免除を優先して審査することを
★希望するかの意思確認書の送付
を行います。
※意思確認書の提出がない場合は、
従来どおり納付猶予のみ審査を行います。

★今年、全額免除の審査しますか?
★と訊いている確認書です。

返信しないと、全額免除の審査は
されないので、気を付けて下さい。

参考 P9あたり
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。それとあの審査が通らなかったらまた猶予に戻ることは出来るんでしょうか?それとも今までの分も含めて払うことになってしまうのでしょうか?

お礼日時:2019/01/28 21:00

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