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友達が携帯電話をクラスメイトに落とされて携帯電話の画面に傷が何ヶ所がつきました。携帯電話に傷を入れられた友達はYoutubeや写真などを見る時に傷に目がいってしまって嫌だと言っていました。私はその友達に訴えたら勝てるよと言いました。こういうのは学校側の責任ですか?訴えたら勝てますか?

A 回答 (3件)

キズをつけた本人の責任です。



刑法第261条(器物損壊等)
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

また民法では賠償請求できます。学校は関係ありません。

なお、少年法によって家庭裁判所で13歳以下、14-15歳、16-17歳、18-19歳では裁かれる基準が違ってきます。そのクラスメイトの歳は幾つでしょうか。
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おもしろい思考回路だな。

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>こういうのは学校側の責任ですか?


!?
クラスメイトの責任でしょ...さらに言うならその親

>訴えたら勝てますか?
訴えるというか
普通に親に相談して、相手の親に言えば
ちゃんとした人なら弁償してくれますよ
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