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役員が退職するので、退職金の計算をする場合の基礎数値として
「最終役員報酬月額」がありますが、該当の役員(社長)は月額基本給が極端に少なく、賞与極端に多く支給されたいます。
月額だけでは退職金が少ないので、年収の12分の1と計算したいのですが、税務的に認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

認められます。

80%かも知れませんが、それは過去の実績から100%として税務署に言って下さい。
賞与は給料として判例があります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
多額な税金が関係するので質問しました。

お礼日時:2019/02/09 10:59

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