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高校生の息子が、近所でアルバイトをしたいと言っています。
1回1時間、週3〜5日ほどになるので月に2万円も貰えません。
こんな少額でも、マイナンバーの提出は必要ですか?
あまりにも少額なので、高校の許可も得ていません。

A 回答 (2件)

>近所でアルバイトをしたいと…



近所でとは、近所のお店や会社などですか。
それとも個人宅で家政婦などですか。

お店や会社などなら、支払われるお金が税法上の給与である以上、支払者は税務署および市役所に給与支払報告書を提出しなければいけません。
そのためにはマイナンバーの記載が必要になります。
○○円以下の少額は報告しなくて良いなどという決め事はなく、官公庁に手続きが必要な以上、マイナンバーは必須です。

一方、近所の個人宅へ掃除でもしにいくのなら、この限りではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
給与額とマイナンバーは関係ないのですね。
アルバイト先は、小さな会社になります。

お礼日時:2019/02/11 23:37

給与額とマイナンバー提出は、無関係です。


ちなみに、給与額と高校の許可も無関係です。

そもそも、1回につきたった1時間の条件で採用になるとは思いません。
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この回答へのお礼

1回につき1時間という条件は、募集要項に書いてありました

お礼日時:2019/02/11 23:38

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