【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

現在、下肢部の著しい障害で厚生障害年金3級で受給中です。
それに加えヘルニアで長時間座っている事や、衣類の脱着が困難な状態です。

併合申請すれば2級は可能でしょうか?
また、ヘルニアは厚生年金未加入中の事なのですが、2級が可能な場合は基礎、厚生のどちらに該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

前発・後発ともに1級か2級の障害年金に該当する、といった状態でなければ、一般にいう併合には該当しません。


したがって、下記の「初めて2級による請求」を考えることになろうかと思います。

前発が3級(かつ、1度も1級や2級になったことがないこと)であるときには、後発と合わせて初めて2級以上に該当する、となった場合に「初めて2級による請求」という請求方法を採る必要があります。

この「初めて2級による請求」では、初診日が過去にあるほうが前発です。
(これ以外の「一般にいう併合」のときは、受給権発生日[障害認定日または事後重症請求日]が過去にあるほうが前発です)

後発は、前発とは何ら無関係な別傷病による障害でなければなりません。
ご質問では、初診日の前後関係が不明なため、下肢の障害とヘルニアのどちらのほうが前発なのか不明です。
さらに、下肢の障害とヘルニアとの間の因果関係を否定し切れないため、別傷病とは言えない可能性もあり得ます。

これら詳細がほぼすべて不明なため、現時点では、残念ながら、明確な回答ができません。
なお、ヘルニアが下肢の障害との因果関係の下に生じているものであるなら、別傷病ではなく同一傷病としてとらえ、下肢の障害の重度化として障害給付額改定請求といったものを行なえば、2級に級上げされることもあり得ます。
(障害厚生年金2級ということになれば、併せて、障害基礎年金2級や各種加算も受けられます。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
下肢部は6年前に事後をし手術、3年前に事後重症で申請しました。
ヘルニアは10数年前に1度手術をして落ち着いてましたが、ここ1年で急に痛みだしました。その間は病院へは行ってませ。

お礼日時:2019/03/06 22:26

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