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No.4
- 回答日時:
商標権で言葉を独占することはできません。
商標権侵害の要件に自他商品識別機能か出所表示機能の発揮があります。
どちらかが発揮されていない場合は、商品や広告に表示していても商標権侵害となりません。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
テレビマンガ事件です。原告は娯楽用具にテレビマンガを商標登録していたところ、被告はテレビマンガをカルタに表示したが、商標権侵害とならなかった有名な判例です。
商品は同じであっても、被告の表示はただの説明なので商標的利用にならないというわけですね。
https://www.shohyotorokushutsugan.net/hanketsu/h …
> 以上のように、被告の標章は、自他商品の識別標識としての態様で使用されているものではないので、原告は被告に対し被告の標章の使用を禁止することができない。
No.3
- 回答日時:
商標とは何かと言えば、業として(ビジネスとして)商品を生産したり販売したりする時に、その商品に使用する名称であり、もう一つの場合は、業として役務(サービス)を提供する場合に、その役務に使用する名称です。
これらの名称が他人も使えるのであれば、本来の業の競合が発生し不都合ですから、これを登録によって登録者の利益を守る制度です。さて、「断捨離」ですが、すでに登録されていますから、同様の商品や役務に勝手に使うことはできません。
しかし、同様の商品や役務でないなら、自由に使うことができます。記事、小説、その他の文章で使えます。
たとえば、「日本」とか、「平和」などの文字列も商標で登録されています。これらが文章で使えないと大変ですよね。
No.2
- 回答日時:
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務が一致していれば使えませんが、
記事などは含まれていないようです。
北陸には暇なお金持ちがおひとりいらっしゃるようですね。
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