dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

元カノにお金を騙し取られました。
これは詐欺罪が成立するでしょうか?
以前、当時交際していた彼女に急に別れ話を持ちかけられました。その際、LINEで通話をしていたのですが、別れ話がいきなりのことだったので、私自身、突然の別れ話に戸惑ってしまい、今まで話せなかった色々な話をしたりしていて、気が付いたら4時間半も通話していました。半年間の交際で彼女とこんなに長電話をしたのは初めてでした。結果、別れることになったのですが、後日元カノから「LINEで長電話したからパケット通信5ギガ使ってしまったから5ギガ追加で買った。」とパケット通信料を請求されました。まだ学生の彼女にとって、たかが5ギガ追加で買うだけでも大変だったのかなっと思い、その時は彼女が嘘をついたなんて疑わず5ギガ分の代金5000円を彼女に渡しました。
その事を後日、友人に話したら、「LINEの通話でそんなにパケット通信消費するなんてあり得ない。」と言われ、調べてくれたらLINE電話は100時間以上話してやっと1ギガ消費することが分かりました。完全に騙されました。今まで嘘をついたことがない彼女を信じてお金を渡した私がバカでした。
私は嘘をついて人を騙ます行為が誰であろうと許すことができません。

A 回答 (5件)

>これは詐欺罪が成立するでしょうか?


この質問に対して正しく答えることが出来るのは、この件を担当する裁判官でしょう。
そのためには告訴が必要です。

>私は嘘をついて人を騙ます行為が誰であろうと許すことができません。
「許すことができません」は、「許したいけれど、出来ない」ことを示唆する表現です。
許したいなら妙な我慢などせず許せば良いだけですし、許したくないなら許さなければ良いだけです。

それから、オレオレ詐欺などを思い起こせばわかると思いますが、一般的には、騙す側は騙すために相応の努力をするのに対して、騙される側は案外うかつです。
    • good
    • 0

難しいと思います。

騙すつもりはなくて、誤解や思い込みで5,000円を払わせたのなら詐欺に問うのは難しいかと。最初から騙すつもりがあったというのなら、それの裏付けが必要です。つまり欺いたという証拠です。

刑法第246条(詐欺)
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
    • good
    • 0

悔しいのはわかります。


私も4年付き合ってた彼女と別れ話がでた頃、給料前だからお金ないと言ってきたので少し振り込みました。2万円ですが笑
その後関係は修復できずで本人からもお金ないから返せないとのことでした。
社会人になりたてだったのもありこちらからは何も求めなかったですね。
やっぱり愛した人ですし、色々と迷惑もかけたので返してもらおうとも思いませんでしたよ。
かなり話は反れましたが、お金に関して貸す時はあげるぐらいの覚悟したほうがよいですよ。
愛した人です、男ならそのぐらいの器をもちましょう。
    • good
    • 0

お金を渡したのははじめてなのですか。



今まで嘘をついたことがないとありますが、
そのようなせこい嘘をついている所から
気づいてないだけということもあると思います。
    • good
    • 0

お金のやり取りをしたのは電話ですか?メッセージですか?


なにか証拠になるようなものはありますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ラインのメッセージです。
証拠はあります。

お礼日時:2019/03/16 22:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!