ドラマHEROで結婚詐欺を立件する回(第3回)がありました。
結果的には被疑者は証拠不十分で不起訴になりました。結婚詐欺では騙す
意思(故意)を証明するのが難しく立件できないとのことでした。
しかし、あの事件で本当に立件できないのでしょうか。
最後の方で結婚詐欺の被害届とその調書は4、5件あったと思います。
つまり被害者は4,5人いて全員が恋愛関係から大金を被疑者にわたしたわけです。
被疑者の女性はいつも被害者からお金をもらってはすぐに「恋がさめた」とかいって
消えては次の男性からお金を貰うということを4,5件も繰り返しています。
主人公の久利生は「こうやって被害者はいつもお金を出しているじゃないですか。あなたが
故意にそうさせてると言われても仕方ない。」といってましたが、私もその通りだと思います。
恋人から大金をもらってから関係が終わって別れるということ自体が
偶然ではめったに起きないことだと思います。本当に騙す意思がないのだとしたら、
こうした事件の発生、手口、目的はランダムのはずで、
「金をもらう」という目的が共通したり、
「金をもらったあとにすぐに消える」という出来事が重なったり、
「生まれ変わってもまた一緒になろうね。」とか騙す手口が共通したりなど
特定の方向性を揃えることはないと思います。
そもそも、このようなめったに起きないはずの詐欺まがいのことが4、5件も
続くことは常識的にはあり得ず、被疑者は間違いなく詐欺の常習犯だと証明できると
思うのですが、本当にこの事件は詐欺の故意が証明できず、立件が無理で
たとえ起訴したとしても有罪にできないのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そのドラマを見てないので詳細がわからないですが、
とりあえずあなたの文章を見る限りではそれは結婚詐欺の疑いすら無いです。
結婚詐欺というのはその名の通り「結婚」を前提として金を出させる詐欺です。
つまり、少なくとも婚約状態にまで発展していなければ結婚詐欺にはなりません。
単に付き合ってお金を出して貰っただけならそれは普通の恋愛です。
「付き合っている」ということに法的な位置づけは無いですから、
それは他人にお願いしてお金を出して貰っただけの話にしかならないのです。
なので、
>恋人から大金をもらってから関係が終わって別れる
これだけなら違法性はまったくありません。
4~5回どころか100回やっても何の罪にもなりません。
そして、婚約が成立していたからといって詐欺罪が確定するわけではなく、
「婚約が成立していたうえで別れる前提で金を出させていた」というのを立証しないといけないのです。
だから例えば、プロポーズをして婚約の合意を得てから「親が病気で・・・」などの嘘をついて大金を出させていたとか。
これだと立証は比較的簡単です。
客観的に見ても金目的だったことがわかりますからね。
ただしこれが、「借金があって・・・」など本当のことだった場合は、本当に結婚の意思があってその後別れただけの可能性もあるので4~5回あっても確実に立証できるとは限りません。
No.2
- 回答日時:
詐欺の立証は難しいんですよ。
結婚詐欺の場合は。
1,真実の恋愛であったのか、金をだまし取る
つもりで、恋愛を装ったのかの区分が難しい。
刑事では、怪しいぐらいでは処罰できない。
2,金をもらうときに、貸借の形を取った場合には
当初から、返す意思がないのに借りた場合でなければ
詐欺にならない。
多くは貸借の形でやられる。
これをどうやって立証するのか。
行為者が返すつもりだった、と言い張れば
なんともしがたい。
贈与の形の場合でも、結婚してやるから、その交換に
金をくれ、なんてことを言うはずがなく、これまた
立証が難しい。
それに、結婚詐欺の場合には、騙される方にも
うかつなところがある訳で、あまり同情されない
傾向があります。まして男の場合は尚更です。
男はつらいよ。
4~5件ぐらいでは、弱いですね。
No.1
- 回答日時:
>たとえ起訴したとしても有罪にできないのでしょうか。
出来ないと思いますよ。
>こうした事件の発生、手口、目的はランダムのはずで、
とは限りません。
口説き文句が何時も同じ、とかってのは良くある話。
また「同じ事が何回か続いた」としても、偶然続いただけかも知れません。「疑わしきは罰せず」なのです。
4、5回続いたら駄目って言うなら、3回は?
3回をOKにしちゃうと「3回ごとに手口を変える」と言う抜け道ができちゃう。
それじゃあって言って3回をNGにしちゃうと、今度は「3、4回続いたら駄目って言うなら、2回は?」って言う話になっちゃう。
そういう訳で「具体的な回数」では、アウトかセーフの線引きは出来ない。
>そもそも、このようなめったに起きないはずの詐欺まがいのことが4、5件も続くことは常識的にはあり得ず
「何が常識か?」は「主観的な問題」であって、主観では法を適用できない。
法ってのは「条文に書いてある」など「誰が見てもハッキリしている、客観的な事」しか裁けない。
立件できるとしたら「偽名を使っていて、住所も嘘で、勤務先も嘘で、なにもかもが嘘」のように、騙そうとする故意が「客観的に明らか」な場合だけになるでしょう。
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