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昨年暮れに仕事仲間に生活費を少し工面して上げたんですが他の仕事仲間から借りたの返す気無いって
後から知りました
これって詐欺にならないんですか?
本人は最初から返す気無いのに私に必ず返すと言って借りたんです!
どう考えても私は騙されてる!?

にもにも関わらず警察に相談したら詐欺にならないと??
訳分からなくなりましたので皆さんの意見聞かせて下さい?

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A 回答 (6件)

最初は返すつもりだったけど、後から返す気がなくなったのなら、詐欺って話にはなりません。



詐欺は、最初からだまし取るつもりでお金工面してもらうような事が対象になります。
最初からだますつもりだったかどうか?なんてのは相手の心の中の話ですから、警察、検察が裁判所にそれを証明するのは困難です。

> 本人は最初から返す気無いのに私に必ず返すと言って借りたんです!

なぜ、最初から返す気が無いと言えるのでしょう?
質問者さんが「そうに違いない」って考えるって話でなくて、「これこれこういう理由で最初からだますつもりだったのは明らかだ」って証明できますか?


> 他の仕事仲間から借りたの返す気無いって
> 後から知りました

例えば、
・お金借りる前からだまし取ってやろうって話してた
・そういう計画が書かれたメールがある
・借用書を取っていたとしてそれに書かれた住所氏名や連帯保証人が実在しない人間だった
とかって証言とか証拠があるなら、最初からだますつもりだったって話のを補足する根拠になるかも。


借用書書いてもらって、担保なり連帯保証人なり立てとくべきでした。
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金銭貸借契約には


・期日
・利息
・違約事項
・支払い方法
などの定めが必要で それを怠るのであれば それは互いの信用で補う。
つまり貴方がたは 信用で補ったのだ。
双方の合意でやったのだから 誰かから聞いたからと 後になって「やっぱり信用できない」となっても後の祭り。
「必ず返す ただし いつかはわからない」という 無期限無利息延滞金なしの契約であれば それはほぼ投資なのだ。

警察に相談しても 騙していないし 契約違反でもない。
そもそも民事だし 文句があれば弁護士を立てるか 内容証明でも送るのが正しい。
それだって文書なく互いの言葉だけだから 証拠として会話の録音程度がなければ 勝つことは難しい。
まずはそこから攻めるべきだろう。
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個人間の金銭の貸し借りは証拠がないと取り立てできません。


詐欺は犯罪ですが、元から騙すつもりであり、やり取りも確実に証拠として残っている場合のみ、被害届として受理されます。
それでも立件は難しいくらいです。

なので、今回の借用書も何もない、あなたの口頭弁論のみで立件することは不可能に近いです。

これができてしまっては、思い込みが激しい人ですら被害者になってしまうからです。

個人間とはいえ貸し借りの際には、きちんと借用書や誓約書を交わした方がいいと思います。

それに、口には気をつけた方がいいと思います。
あなたがお辛いのはお察ししますが、あんまり過剰に騒ぐと、今度はあなたが名誉毀損で告訴される可能性が出てくると思います。

知人から聞いた話ですが、少々お付き合いください。

A女性
B女性
のトラブルです。

Aは以前付き合っていた彼氏に200万円を貸しました。
それを持ち逃げされて渡米され、逃げられた過去を恨みつらみを込めて毎日誰かに愚痴っていました。

そんなことはつゆ知らず。
BはAの口車に乗せられて連絡先を交換しました。

そこから毎日、同じ話で元彼の悪口を何時間も何時間も聞かされました。

Bは飲食店勤めだったので、シフトを完全に把握され、毎日付き合わされました。

とある日にBがお金に困り、Aに今日は付き合えないと言いました。

Aは断るBに強制的に「私のお金が使えないって言うの?」と1万円を貸しました。

Bは給料日にすぐさまそのお金を返しました。

ですが、Aは事あるごとに断り文句も察することなく半ば無理やりお金を貸しました。

Bはこれ以上貸されても困ると、そのお金を使わずに保管していました。

そして、AがBとの連絡をいきなり絶ちました。

Bはお金を返したいので電話しますが、Aは出ません。

それなのにたまに突然「金返せ」と電話をしては、共通の友人にBの悪口を言いふらしました。

Bはそんな人ではなかったので、周りの友達が心配をしてBに知らせました。

みんなで協力しあって証拠を集め、録音テープも収集し、住処も突き止めたので「お金を返したいから口座番号を教えて」とBが言っても、Aはかわして逃げました。

結果、本名を突き止めることができなかったために押し貸しと名誉毀損で告訴をすることは叶わなかったBですが。

会う人会う人にその事を話してAと関わらないように伝えているそうです。

Bは友達を失っていませんが、Aは友達が0になりました。


以上のような出来事がありました。
口は災いの元なので、円滑に解決をするためにも、事前に必要なことはきちんと準備した方がいいと思います。
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警察は証拠と言いますよね。


直接現金なら尚更言いますよね。
銀行も窓口で相手が現金下ろしたりしたら詐欺と言います。
言葉巧みに騙されたと後からわかった時点で警察行ってもこういう件は事件とはならないと言います。
弁護士もこういうのは証拠が無いなら弁護士も引き受けないと言います。
負ける争いはしないと言います。

私も昨年末まで警察に身内の結婚詐欺に何度も足を運びましたけど、詐欺にはならないと言われました。
何人も騙された被害者いるのに警察は事件ではないと証拠が無いと言います。
やっぱり現金貸すなら借用書をちゃんと書いて貰う。
それと実家の住所や電話番号も書いて貰う。

こういう詐欺まがいも証拠がないと泣き寝入りだそうです。
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言った言わないが一番ダメ。


振込明細やら借用書やら何かしら無いとね。
良い勉強になりましたね。ってだけ。
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貸した証拠は無いのですか?

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