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詐欺にあって被害届を出そうと警察に行ったのですが、
「人に嘘を言ってお金を払わせてそれを返さないのは犯罪ではない。従ってあなたの被害届けは受け取れない。」
とぜんぜん取り合ってもらえませんでした。
私のような素人には十分詐欺だと思えるのですが、何を以って詐欺というのでしょうか?
(結局刑事はあきらめて民事裁判をして自ら取立中です。ぜんぜん取り返せてませんが)

A 回答 (6件)

沢山の投稿があって今更ですが...



詐欺罪を構成する最も特徴的なものは、「欺く行為」ですが、単なる「嘘」と同じではありません。
「メーカに発注した事実が」なかったとしても、嘘には違いありませんが、「欺くことで財物を略取した」まではいかないでしょう。注文をとるために多少の営業トークは良くあることですし、犯罪とまでするのは行き過ぎだからです。
よって、限りなくこれは取引上のトラブル―民事事件―に見えるわけですね。「疑わしきは罰せず」ですので、明らかな事件性がなければ民事不介入原則で警察は動かないでしょう。
事実、補足を拝見しても、民事的な債務不履行のような気がします。逆になぜ、「騙された」という確信があるのでしょうか?その部分を明らかにできるかが鍵でしょう。
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この回答へのお礼

みなさんにいろいろ回答をいただいて恐縮しています。
ちょっと失礼かとも思いますが、まとめてお礼を申し上げます。
詐欺に関してはいろいろな意見があるようですが、現在の法律・制度においては非常に犯罪になりにくい犯罪だということが良く分かりました。
定義そのものがあいまいで、具体的な行為については問われていないというところに問題があるように思いました。
悲しいことですが「疑わしきは罰せず」という性善説だけでは今の世の中はやっていけないような気がします。

お礼日時:2003/06/06 00:18

詐欺の定義としては、お金をだまし取った時点で「だまし取る意志があったかどうか」です。



よく言われる「食い逃げは詐欺かどうか」では、被疑者が「食べている途中にお金がないのに気づいてバツが悪くなったから逃げたのだ」「あまりの不味さにお金を払う価値などないと思ったのだ」という反論に対し、「いや、そうではない。注文の時点でお金を払う意志などなかった」ということを如何に証明するかということで、やっかいな話には違いありません。
しかし、詐欺が成立しないと言うだけで、窃盗など他の罪に引っかかる可能性は当然残されています。

ところで、警察の対応の話ですが、ちょっとアプローチを変えて、「告訴状」を提出する、テレビ・新聞社などマスコミに情報を流すという手はどうでしょうか。
前者について、被害届と告訴状では法的な扱いの重さが違います。詳しいことは地元の司法書士などに相談していただくことにして、警察が受理を渋るようでしたら検察に提出するという手もあります。
また、後者については、場合によっては被害が全国に広がっているかも知れません。その場合、マスコミを通じて犯人を囲い込み、なおかつ、警察が動かざるを得ないような風潮を作ってしまうねらいがあります。

ただし、いずれにしても、だまし取られたお金を全額取り返すというのは困難である、ということは認識しておいて下さい。
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こんばんは。

nyahaです。
僕は法律を勉強している大学生なので、
この回答が正しいとは限りません(間違っている可能性があります)。
ですから、関係資料をお持ちの上で、
無料法律相談に行かれるのがいいかと思います。

【刑事上の詐欺】
人を欺いて財物を交付させ、または欺かれたものの処分行為により財産上不法の利益を得、
もしくは他人に得させる行為のことです。
これが成立する要件は、次の通りです。
1、人を欺いて錯誤に陥れること
2、財物の占有、財産上の利益が相手に移転すること。損害が実際に発生していること。
3、騙されてから「お金を払う」と言うまで、因果関係があること
4、相手を欺くことについて故意があること
5、不法領得の意思があること

錯誤→正確ではないですが、簡単に言うと、俗に言う「勘違い」です。
処分行為→相手に財物を交付することです。
不法領得の意思→権利者(簡単に言えば、所有権者)を排除して、
他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従い、
これを利用若しくは処分する意思。

【民事上の詐欺】
欺罔行為によって人を錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせることです。
これが認められる要件は、以下の通りです。
1、欺罔行為によって錯誤に陥ったこと
2、違法性があること
3、意思表示をしたこと
4、相手をだますことにつき、故意がある
民法の規定で言えば、96条1項にあたります。

違法性→簡単に言うと、何らかの法律上の制裁とか不利益を受ける地位にあることです。
意思表示→本件の場合は、「お金を払う」ということ。

民事関連で言えば、ponzさんに財産上の被害が発生しているとすれば、
相手方に不法行為(民法709条)での責任追及ができるかなと思いました。
これについては自信がありませんが。

民事、刑事の詐欺の定義を厳密に行うと、このようになると思います。
本件事案について細かい事実がわからないので、以上の定義に該当するかどうか判断できません。

市役所や大学の法学部などで無料の法律相談などがありますので、関係資料をお持ちの上、そちらをご利用なさるのが一番いいと思います。
いや、必ず行ってください。
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こんばんは。


確かに、まどろっこしい所がありますね。
騙されたと思っていても
「相手の騙す気持ちの立証」が出来ないと詐欺にならないみたいです。

要するに、返すつもりもなく金をを騙し取っても
「返すつもりだった」といえばOKみたいなところがあります。

1000万騙し取っても、5万づつ6回も返した実績があればOKなのが
現実なのですよ。
理由は「返す気持ちがあって返していたけれど、返せなくなった」
ということです。

結婚詐欺のようにすでに結婚している奴がそれを隠して「結婚しよう」と
騙して金を取っちゃえば、明らかに詐欺になりますよね。
けど、2課の刑事は忙しいのであまり受けたくないみたいです。

訴状の文章のアプローチを変えてみたらいかがでしょう。
警察や検察が断れないように、逆手にとって訴状を作ってみては
いかがでしょうか?

それと、民事なんかやったって詐欺師には「へのカッパ」ですよ。
「払え!」と言われても「今は金ありません」と言えばそれまでです。
民事なんて物に強制力はありません。
刑事でやっつける方法を考えましょう。

詐欺で捕まった奴らの中で、監獄から出たい奴は
「示談」を提示してきます。
実刑になるか執行猶予でシャバにでられるかは
「被害弁償」にかかっています。
通常、半分くらいは払ってきます。
後はシャバに出て払います」なんて裁判では言いますが
・・・ほとんど、払わないと思います。

刑事事件でやっつけましょう。
正義は勝ちます。


.
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この回答へのお礼

刑事事件にしたい気持ちは強いのですが、私は神奈川で相手は京都なのでそう度々は行けないんです。
(それを見越して相手も私からお金を騙し取っている訳ですが。)
でもこういった意見を聞くと勇気づけられます。もう少し頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/05 00:15

(詐欺)


第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

このように、相手をだます行為がなければ、詐欺とは認められません、

警察の対応に不満がある場合は、県警や県の公安委員会に苦情を申し出ることが出来ます。

参考URL:http://www.houtal.com/journal/report/etc/020917. …

この回答への補足

何を以ってだます行為があったかを証明すればいいのでしょうか?
私の場合は相手がメーカに注文のものの在庫を確認して発注したので先にお金を払って欲しいと言われて払ってしまいました。
この場合、メーカに発注した事実があったのかなかったのかがだます行為があったのかどうかの証明になると思うのですが、どうなんでしょうかね?
今度京都府警の方に苦情を言ってみます。
ありがとうございました。

補足日時:2003/06/04 23:53
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詐欺の定義は、事実と異なることを言って、金を騙し取ることです。


下記ページにもあると思うのですが、刑事事件でもあり民事事件でもあるのではないかと思われます。

参考URL:http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai32.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こんなに具体的に書いてあるページがあったんですね。
検索かけても「詐欺」とかだといっぱい出てくるので探しきれていませんでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/06/04 23:22

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