No.7ベストアンサー
- 回答日時:
違反だと指摘される場合もあるでしょう。
公職選挙法には次のような条文があります。
公職選挙法
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この3項にある「第五十条第一項の場合」というのは「投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。」場合ですから,本人でない人が投票に行った場合の規定です。本件質門のケースではありません。
ということで本件質問は1項と2項が問題になるところ,後者(住んでいない所に住民票を移して)の場合は2項そのものですから2項違反になります。それだけでなく住民基本台帳法22条及び24条違反となるために,同法52条1項で5万円以下の過料に処せられるところですが,公職選挙法違反で罰せられる場合には同項の「他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き」に当たるので,公職選挙法違反で罰せられるだけになります。
また故意があるので,刑法157条の公正証書等原本不実記載の罪にも問われるかもしれません。
前者(住んでいない所に住民票を置いたまま)の場合は1項の問題になり,かつ住民基本台帳法22条及び24条違反ですが,住民基本台帳法の罰則は52条2項による5万円以下の過料で,こちらは1項のように「他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き」という規定ではないので,公職選挙法違反と住民基本台帳法違反のダブルで罰せられる可能性がありそうです。条文上は区別していませんが,故意の場合と過失の場合とで差を設ける場合もありそうです。
ただ,役所からの郵便が普通に配達されるような状況があると,これらの違反が明らかにならないので,処罰されずに済んでしまう可能性はあります。
なお,質問最後の「住んでる住んでないではなく、住民票がある選挙区での投票になるのですか。」については,まあ概ねそのとおりです。選挙人名簿への登録は,公職選挙法21条1項により「引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。」とされていますから。
No.4
- 回答日時:
住民票があるだけで、選挙権は得られません。
選挙人名簿に登録されて、始めて選挙権が発生します。
なお、選挙人名簿に登載されるのは、基準日以前に3カ月以上居住する者です。
ちなみに、虚偽の住民登録は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書等不実記載罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。
また、虚偽の届出であることが判明した場合、市長村長は、職権で住民登録を抹消する事ができます。
No.3
- 回答日時:
実態ではなく、住民票がある選挙区での投票です。
但し転居届を出して3ヶ月までは、選挙権は以前の住所になります。
つまり選挙直前に住民票を移動しても、選挙権は以前の住所です。
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