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先日、私が利用するクリーニング店で会員証を作るとき、氏名、ご自宅の住所、電話番号と記入する欄があり、住所や電話番号は、近いうちに引っ越しをする予定もあり、自宅ではなく、勤務先の住所と電話番号を記入しました。
質問です。
ある法律関係者は、この行為について、名義を偽っていないため「私文書偽造罪」は成立しないと言いますが、他の犯罪になる恐れや、民事面でも問題がありませんか?

A 回答 (1件)

私は会社のジャンパーをクリーニング出したときは会社の住所書きましたが、


後で引越完了したときに連絡先変更すればいいのでは。
昔携帯電話などない時代は皆そうしてましたから、大丈夫と思います。
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