A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ここで民法627条は関係ありませんよ。
それからみなさんがおっしゃるように罰金という言葉も不適当です。
「遅刻から損害につながり」というのは損害賠償です。
遅刻や無断欠勤そのものを罪として問うのは制裁です。
で、その制裁を就業規則に定めていないときに減給の制裁ができるかということですが、これは懲戒権の濫用として無効です。民法では第1条3項になります。
罪刑法定主義というのがあって、法に定めてないことで罪を問うことは許されないというものです。これが就業規則にも準用されますので、記載のない制裁は無効になります。
No.5
- 回答日時:
それ以前に遅刻や欠勤(無断)は迷惑行為でしょう。
経営者とのやりとりは給料面で反映したとしても、それ以外で廻りに与えた迷惑は社会人として最低限のマナーを守るや、最低限の人付き合い、といった部分から裁くほうが妥当かと思われます。
No.4
- 回答日時:
罰金は刑法に当たりますので無理。
遅刻に対しては皆勤手当てを支払わないことによる減収処分。
無断欠勤は無給休暇扱いです。
罰金を適用できるのは刑事事件のみです。
ただ、1ヶ月ずっと無断欠勤してたり、ずっと連絡がつかない場合は雇用契約解除させることも出来るはずです。
罰金より解雇のほうが合法的かと。
No.3
- 回答日時:
罰金という表現では問題があると思いますが、
罰則規定として減給対象として就業規則に書いていれば良いのではないかと思います。
私の会社でも、遅刻や欠勤に対しては、減給がありました。
遅刻した時間によって差し引く金額が決まっていて、その金額が差し引かれていくのと、精勤手当というのがあって、遅刻があるとその精勤手当がカットされるというものでした。
特に基準局の監査でも、問題になることはありませんでした。
目に余る人は懲戒処分にしていましたけどね・・・
No.2
- 回答日時:
>労働基準法では就業規則に罰金を定めてはいけないと書いてあるので、就業規則に罰金は定めてなかったとします。
労働基準法上、制裁として賃金を減給することは可能です。
但し、これは、一回につき、平均賃金の1日分の半分まで、
一賃金支払期の1割までです。
この制裁の規定は、就業規則等に定めをする必要があります。
しかし、遅刻等で働いていない時間分の賃金を、
減らすことは制裁にはあたりません。
No.1
- 回答日時:
「罰金」は刑罰ですから無理です。
遅刻や、無断欠勤の場合、その分の給料が支払われないことなどが
就業規則に書いてませんか?
あとはボーナスの評定に響くくらいでしょう。
(あまりひどいと懲戒の対象になるかも)
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