A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
先ほど自筆証書遺言を書きました、同じ立場の者です。
子が居ない、妻がいない、弟や妹がいない、などで、実姉に相続させると書きました
戸籍上の子供はいるのですが音信不通のため除籍を望んでいます
これに対抗するために実姉を相続人に選んでいます
しかし実姉とは歳が離れているためこの遺言書は無効になりそうです
問題はこの自筆証書遺言をどうするかです
いきなり姉に送ればいろいろ勘ぐられる可能性もありますし公正証書として残しておくか考えているところです
自分が死んだら「私は身内だ」ってのも誰かに自称されるのも嫌ですし
なにしろ死に物狂いで人生掛けて築いた財産ですからね
質問者さんのお気持ちよくわかりますよ
No.5
- 回答日時:
こっそり書いていたら,あなたの死後に誰もその遺言を見つけられず,せっかくの遺言が無意味になってしまうかもしれません。
遺言がちゃんと執行されるように配慮しておく必要があると思います。誰かに相続財産を承継させたいという思いで遺言を残されるのはいいのですが,遺言は存在するだけでは意味がありません。遺言の執行のことまで考えて作成しなければ,遺言は意味のないものになってしまうことも起きてしまいます。
簡単に作成できる遺言は自筆証書遺言ですが,自筆遺言の要件が守られないために無効になったり,書き方があいまいなために執行できなかったりします。
また,自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要(現時点では未施行ですが,法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認が不要)ですが,そのために必要な戸籍謄本の収集が直系血族以外には困難(やってみるとわかりますが,兄弟姉妹による相続でも,この収集に苦労します)であるため,推定相続人がいない場合の自筆証書遺言は,はっきりいって面倒くさいことこのうえないもの(途中で挫折してしまうこともありえるレベル)になります。
つまり,たとえ遺言が有効であっても検認に至ることもできず,せっかくの遺言が無駄に終わることもありえるということです。
公正証書遺言であれば,作成費用がかかるものの無効になることはほぼありませんし,検認も不要です。遺言執行者になる人に公正証書遺言を託しておき,遺言者と定期的に連絡を取るようにしておくことで,その執行が期待できるものになります(信託銀行がやっている遺言信託の手法です)。
ということで,推定相続人がいない状態で遺言を残し,その実現に期待したいのであれば,公正証書遺言を作成して遺言執行者候補者にそれを託しておくのがベストだと思います。
No.4
- 回答日時:
友人に遺贈は遺言で可能です。
遺言については他の方が述べてるので控えます。問題になるのは「遺贈を受けた者」は相続税納税者になることです。
遺贈を受けた各人が協同して相続税申告をする必要がありますし、その負担に耐えられるかどうかを考えないといけません。
遺産が全部現金預金であるなら納税資金となりえますが、不動産であったら、納税資金に困る話になります。
「あいつの財産を遺贈されたのはいいが、相続税がたまったものではない」となりかねません。
財産を貰っておいて贅沢な事を言うなと言いたいところですが、実際には「不動産なんて、あとの管理が大変だから、ただでも要らない」という人もいます。
贈与を受ける人の事も考えないと、ありがた迷惑になりかねません。
No.3
- 回答日時:
コッソリ書くというか はっきり遺言書を書いて 死後 すぐ見つかるようにしておきましょう。
公正証書遺言が良いですが 自筆遺言でも問題ありません。折角書いても 見つからなければ 意味がありません。
友人の誰かにも知らせておきましょう。
No.2
- 回答日時:
こっそり遺言を書いておこうかと思うのですが、
どう思いますか?
↑
自筆証書遺言ですか。
誰かに発見してもらわないと、意味が無い
ですよ。
遺言執行者を決めておくことをお勧めします。
弁護士でも誰でも信用出来る人に頼んでおき、
遺言に遺言執行者を明記すればよいです。
また、遺言は書式が厳格なので間違えると
無効になります。
公正証書遺言がお勧めです。
二人の証人が必要ですが、公証人役場で用意
してくれます。
公正証書遺言に、遺言執行者。
この二つを忘れずに。
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