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私の祖父は、長男(私の父)と長女に遺産を相続させる旨の遺言書を書いています。
しかし最近、子を飛ばして一気に孫へ相続させると、
相続税額が1.2倍になるが、相続税の支払いが一度で済むため節税になることを知りました。
そして孫へ相続させるにはその旨を書いた遺言書が必要と知りました。

しかし祖父は体調が悪化し、遺言を訂正する体力がありません。
この場合、遺言には私の父が相続することとなっていますが、父の同意があれば孫である私が相続することは可能なのでしょうか?
それとも必ず遺言通りの相続をしなければなりませんか?

また孫への相続にあたり、もう一人の相続人である長女の同意や、父を飛ばして私が継ぐ財産の一部が長女へ流れてしまうリスク等、気をつける点はございますか?

A 回答 (5件)

No4です。



補足質問:不動産の収益の取り扱いについては、税理士さんにお尋ねになるのがいいと思います。
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遺言書は自筆遺言でしょうか、公正証書遺言でしょうか。

いずれにしても、口述もできないくらいの体力でしょうか。
公正証書遺言であれば、公証人が自宅または病院などに出向いて、口述で作成してもらうことができます。新しい日付の遺言書が有効になります。これがもっとも確実な方法です。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/%ef%bd%91-遺言は、どのような手続きでするのですか%ef%bc%9f-2
「なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。」

ほかには、以下のような方法が考えられます。
◆孫を祖父の養子にして、長男(質問者さんの父)に相続放棄してもらう。

上記が現実的でない場合は、以下の方法が残されています。
◆今ある遺言書を無視して、相続人全員であらためて遺産分割協議をすることです。法定相続人が長男、長女の2人だけであれば、その2人(および遺言書に執行者が指定されていればその執行者も含めて)遺産分割協議を行い、長男の子と長女とで分割するように決めれば可能になります。
ただし、長女がOKしなければうまくいきません。どのように分割するかは2人で自由に決められます。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただき、誠にありがとうございます!
祖父が書いたのは公正証書遺言書です。
そして祖父には遺言を描く体力がないと書いたのは、少し痴呆が入ってきたためそう書きました。(認知症だと遺言力がないと判断され、遺言も無効となるケースがあると知りましたので)
会話が噛み合わないことがありますが、食事も口述も可能です。

痴呆が入っていても、公正証書の新規作成は可能でしょうか?また作成したとしても無効にはなりませんか?

また最後にご提案いただいた遺産分割協議ですが、
相続人の2人さえokなら遺言書の内容を無視する形になりますが、私ともう一人の相続人である長女とで、なんら問題なく相続できる、という認識でよろしいでしょうか?

またその場合、遺産に不動産を含むのですが、不動産で毎月発生する収益は、当然ながら父に全て渡すつもりでいます。
その場合、普通に父に渡せば父は贈与税を支払う必要がありますか?
発生するなら、例えば不動産の収益の受取人を父にする、または法人化して父を雇い 給与として毎年渡す、などすれば余計な税金を払わず父に渡せますでしょうか?

お礼日時:2019/07/06 22:53

遺言を訂正するのに体力必要かな?


そんな体力も無いんなら飯食う事も出来んでしょ
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遺言状がなければあなたは法定相続人ではありません。


なので父親の同意があってもあなたに相続させることはできません。
父親があなたに遺産を譲ったらそれは贈与となり贈与税がかかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
贈与扱いになるなら税金がかかり、節税にはなりませんね。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/07/06 21:36

銭ゲバ?

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