【お題】王手、そして

うちの所有している山林のすぐ下にアパートが建っていて、台風のとき木がアパートのフェンスの上に倒れてしまったらしいのです。

アパートを管理している不動産屋が訪ねてきて、木を取り除いてほしいことと壊れたフェンスを弁償してほしいと言ってきました。

まだ具体的な話はしていないのでフェンスを直すのにいくらかかるかなどわからないのですが、こちらが全額負担するしかないのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

これは、民法上の「物権的請求権と費用負担」に関する質問だと思います。

これは、判例では「物権的請求権」を「行為請求権」と捉え、「物権的請求権は、相手方の積極的行為を請求する権利とし、費用は相手方が負担する」とされています(物権的請求権説、大判昭12.11.19)。つまり、アパート所有者が質問者の所有である「木」が倒れてきたので、「どかせ」と「物権的請求権」の一つである「妨害排除請求権」を行使したものと考えられ、その場合、費用は「請求の相手方」つまり、「質問者」が負担する事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/30 23:54

天災は賠償義務なし 人災は賠償義務有り


このたびのような台風の場合、まず全額負担はあり得ないと思います。
木の撤去費用は負担したとしても フェンスまでは賠償義務ないと思います!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/30 23:56

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