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地中埋設物が原因で発生した工事費用の負担について
現在、住宅を新築中なのですが、地盤改良(柱状改良)中に、地中埋設物(擁壁、看板の基礎)が見つかり、工事を中断しました。土地を購入したときに、地中埋設物が出た場合は、処理してもらうよう売り手の不動産屋さんと契約をしていたこともあり、撤去については、不動産屋さんの負担でお願いすることができました。しかし、本当なら1日で完了できる地盤改良工事を中断したため、再度実施するには、別途費用が掛かることになりました。通常、この費用は、自分で負担するべきなのでしょうか。それとも不動産屋さんに請求しても良いものでしょうか。

契約時の文言は以下です。
”特約条項:買主は本物件に建物を建築する目的で購入するものであり、残代金支払い後、建物建築に影響を及ぼす地中障害物等が発見された場合、売主はその撤去費用等、復旧工事の負担責任を負うものとする。”

A 回答 (1件)

>再度実施するには、別途費用が掛かることになりました。

通常、この費用は、自分で負担するべきなのでしょうか。それとも不動産屋さんに請求しても良いものでしょうか。

契約書の文言を読む限り、不動産屋さんには請求できないと思います。契約書の文言では「撤去費用等、復旧工事の負担」と書いてあります。「工事費の負担」のみ明記されており、不動産屋さんが撤去をすれば、不動産屋さんの責任は果たされたことになります。

今回質問者さんが請求したいと考えている費用は、『撤去工事に伴い(買主に)発生した損害』です。契約書にはそこまで記載されておりません。
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この回答へのお礼

やはり契約上はそうですよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/18 22:50

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