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有給休暇の取得で4月から5日取得が義務化になったけど、自分の会社は連休の日に有給休暇扱いにあてられて自分で休みたい時に取れない。日給だから文句言ったら収入減ってしまう。労働基準局はそういうのは調べないですよね?

A 回答 (4件)

質問の休日について、


国民の祝日に関する法律により、休日に祝日が重なり場合は翌日が休日となる。また、休日と祝日の間の平日も休日とする法律です。
今年の5月連休は、休日と祝日に挟まり平日も休日となり大型連休となります。
今年度4月1日から年次有給休暇が10日以上ある労働者に年5日以上の年次有給休暇を計画的に取得をさせることを義務付けました。
この5日の有給休暇は労働者の意向を尊重して計画をすることになります。会社の都合で有給休暇を取得させるものでありませんので注意することです。ただし、会社が計画的に休業する場合に労使間で同意することが必要となります。
本来は、一労働者が自由に取得できる年次有給休暇を取れにくい環境下であるため働き方改革で年5日以上の年次有給休暇を取得させるための処置です。
今回の大型連休の休日を年次有給休暇に充てる行為は違法となりますが、連休の前後に有給休暇をつける有給休暇は有効です。
労働基準監督署は、訴えをした場合は調査をしますが、匿名の場合はしません。匿名の場合は権利を侵していないからです。(誰一人実害が発生していないため)が、実名は権利を侵されたため労働基準監督署は調査をします。(実害が発生したから調査をする。)
確かに大型連休は日給月給の場合に影響を受けますが、休んだ分残業等で頑張るしかありません。
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祝日と 会社休日は違いますからね


祝日を会社出勤日としても違法ではありません。そして それを計画休暇日に充当しても問題ありません
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> 有給休暇の取得で4月から5日取得が義務化になったけど、


この5日には、会社が指定する有給休暇充当日は含まれません。
労基署では自らの調査はしませんが、
労働者がからの訴えがあれば、その適否確認と、違法な場合の指導は行います。
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この回答へのお礼

自分から言えないかな。匿名だと労働基準局は調べてくれないと言われた

お礼日時:2019/04/14 21:14

今まで休日だったのにも関わらず一旦労働日とし、それを有給に当てた場合は、「労働条件の不利益変更」にあたるため、労働者の半数以上が選出した代表者および労働者個人が許可をしなければ違反となります。



一方、もともと平日だったが、指定有給に当てた場合、会社の対応は法的には問題はありません。

どちらでしょうか?
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この回答へのお礼

社長が連休を一方的にこの日を有給休暇とすると言われた。もともと平日だったかは4月30、5月1、2日は旗日じゃないから平日とかは微妙

お礼日時:2019/04/14 20:57

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