
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住民登録の実務では次のとおりになります。
(1) B県B市への転出届に「転出予定日」を書かれたと思いますが、その日まではA県A市の住民基本台帳(住民票)は仮の「住民票の除票」になっています。そして、「転出予定日」を過ぎると「住民票の除票」(つまり住民登録が抹消されます。)になります。
(2) B県B市への転出届をされても、B県B市に転入届をされないとB県B市に住民基本台帳は作成されません。
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>転出届けを出したという事は、私はすでにB県B市の人間になっているのでしょうか。
B県B市に転入届をされないと、実際にB県B市に住んでおられても住民基本台帳は作成されません。つまり、公的にはB県B市の人間になったとは言えません。
>仮に転出届をそこの役所に持っていかなくて、B県の賃貸を出てA県A市に戻る場合、B県B市からA県A市に再度住民票を移動させなければいけないのでしょうか。
実際にB県B市に住まれた期間がある場合は、転出証明書によりB県B市に転入届をして住民登録をする必要があります。そののち、A県A市への転出届をされ転出証明書を取得し、その転出証明書でA県A市へ転入届をすることになります。
B県B市への転出届はされたが、実際は全く住んでおられない場合は、A県A市において転出届の取り消しをしてください。
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なお、僭越ですが…
>★B県B市へ転入届をしない限りは、
★B県B市へ異動はしていません。
これは行政実務上、誤りです。
B県B市に一時期でも住んだ場合は、転入届の必要があります。
なぜなら、そもそも転入届は実際に住んでからでないとできませんので(住む前にあらかじめ転入届をすることはできません。)、異動したのちに転入届をします。「B県B市へ転入届をしない限りは、B県B市へ異動はしていません。」というのは話が逆で、「B県B市へ異動した限りは(一時期でも住んだ限りは)、B県B市へ転入届が必要です。」が正しいです。
No.3
- 回答日時:
デマばかりなので、回答します。
>B県B市への転出届けを持って
>います。
転出届?は単なる申請書であり、
手持ちしていても意味はありません。
『転出証明書』ではないですか?
それはB県B市へのものではなく、
★A県A市を『いつ出る』という
証明です。
つまりA県A市の住民票を削除する
予定日ということです。
>転出届けを出したという事は、
>私はすでにB県B市の人間になって
>いるのでしょうか。
引越しする日、転出する予定日が
境目になります。しかし、
★B県B市へ転入届をしない限りは、
★B県B市へ異動はしていません。
その場合は、
★A県A市に『転出取消』の申請
をして下さい。
AからBへ
BからAへ
といった手続きをする必要は
★全くありません。
会社を辞めることも、
税金がどうのも、
全く関係ありません。
デマに惑わされないで、
★A市役所で『転出取消』の手続き
をして下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/04/27 06:27
丁寧かつ分かり易く教えてくださりありがとうございます。
確かに、転出証明書でした。
社会経験が足りず、情報も足りなかったのでとても助かりました。
住所不定でないと知れて助かりました。
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