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A県A市の住民票をB県B市に移す手続きをしました。
そしてB県B市への転出届けを持っています。
ここで疑問になったのは、転出届けを出したという事は、私はすでにB県B市の人間になっているのでしょうか。
そして、仮に転出届をそこの役所に持っていかなくて、B県の賃貸を出てA県A市に戻る場合、B県B市からA県A市に再度住民票を移動させなければいけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 住民登録の実務では次のとおりになります。

(1) B県B市への転出届に「転出予定日」を書かれたと思いますが、その日まではA県A市の住民基本台帳(住民票)は仮の「住民票の除票」になっています。そして、「転出予定日」を過ぎると「住民票の除票」(つまり住民登録が抹消されます。)になります。

(2) B県B市への転出届をされても、B県B市に転入届をされないとB県B市に住民基本台帳は作成されません。

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>転出届けを出したという事は、私はすでにB県B市の人間になっているのでしょうか。

 B県B市に転入届をされないと、実際にB県B市に住んでおられても住民基本台帳は作成されません。つまり、公的にはB県B市の人間になったとは言えません。

>仮に転出届をそこの役所に持っていかなくて、B県の賃貸を出てA県A市に戻る場合、B県B市からA県A市に再度住民票を移動させなければいけないのでしょうか。

 実際にB県B市に住まれた期間がある場合は、転出証明書によりB県B市に転入届をして住民登録をする必要があります。そののち、A県A市への転出届をされ転出証明書を取得し、その転出証明書でA県A市へ転入届をすることになります。

 B県B市への転出届はされたが、実際は全く住んでおられない場合は、A県A市において転出届の取り消しをしてください。

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 なお、僭越ですが…
>★B県B市へ転入届をしない限りは、
 ★B県B市へ異動はしていません。

 これは行政実務上、誤りです。
 B県B市に一時期でも住んだ場合は、転入届の必要があります。
 なぜなら、そもそも転入届は実際に住んでからでないとできませんので(住む前にあらかじめ転入届をすることはできません。)、異動したのちに転入届をします。「B県B市へ転入届をしない限りは、B県B市へ異動はしていません。」というのは話が逆で、「B県B市へ異動した限りは(一時期でも住んだ限りは)、B県B市へ転入届が必要です。」が正しいです。
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この回答へのお礼

こんにちわ。
懇切丁寧にありがとうございます。
社会のルールに対して無知すぎました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/27 06:30

デマばかりなので、回答します。



>B県B市への転出届けを持って
>います。
転出届?は単なる申請書であり、
手持ちしていても意味はありません。

『転出証明書』ではないですか?
それはB県B市へのものではなく、
★A県A市を『いつ出る』という
証明です。
つまりA県A市の住民票を削除する
予定日ということです。

>転出届けを出したという事は、
>私はすでにB県B市の人間になって
>いるのでしょうか。

引越しする日、転出する予定日が
境目になります。しかし、
★B県B市へ転入届をしない限りは、
★B県B市へ異動はしていません。
その場合は、
★A県A市に『転出取消』の申請
をして下さい。

AからBへ
BからAへ
といった手続きをする必要は
★全くありません。

会社を辞めることも、
税金がどうのも、
全く関係ありません。

デマに惑わされないで、
★A市役所で『転出取消』の手続き
をして下さい。
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この回答へのお礼

丁寧かつ分かり易く教えてくださりありがとうございます。
確かに、転出証明書でした。
社会経験が足りず、情報も足りなかったのでとても助かりました。
住所不定でないと知れて助かりました。

お礼日時:2019/04/27 06:27

そんなに簡単に何をしたいのかな?


税金のこと気づいてないよね?
健康保険も年金も。
一時行方不明者になっても、後々、まとめて請求されるだけだよ。
いぜれにせよ、所在は明確にする必要があるんです。
そもそも賃貸借りる時点で住民票の提出必要だし。
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この回答へのお礼

単刀直入に言うと会社を辞めたいのです。税金のことは忘れていました。
まとめて請求されるのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/21 12:21

現時点では住所不定です。


B県B市の窓口に転入届と転出届を提出して
B県B市の住民になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その続きとしてBからAへの転出届 + Aへの転入届でA市に戻れると言うことですね。
勉強になりました。

お礼日時:2019/04/21 12:23

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