No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>・手続きを行わなければ、保険料を支払う必要はないか
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり
>去年の9月に自己都合で会社を退職しました。
退職して被保険者の資格を失えば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
手続をしないと言うことは、単にその手続を怠っているだけということになります。
>・減税処置などはあるか
それは自治体の条例によって決まっているので、市区町村の役所に聞かなければわかりません。
そういう条例の無い自治体もありますし、条例があっても質問者の方に該当するような条項が無いかもしれません。
>・保険料はだいたい1か月いくらくらいになるか
保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …
そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
>・支払いを行わない場合、滞納料などは発生するのか?
そういう可能性もあります。
詳細な回答感謝いたします。
保険料については市町村ごとに違うのですね。
役場に行って詳しく確認してみようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
初めまして、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。
55歳で現在無職のハゲ親父です。
私は、平成20年3月で自己都合により退職いたしました。
現在の状況は次のとおりです。
まず「年金」についてです。
〇国民年金に加入しています。
保険料 月15,020円(全国同一金額)を支払っています。
☆貴方の場合→貴方の住所を所管する年金事務所(旧社会保険事務所)に相談した方がいいと思います。
その際に、免除などの方法を詳しく教えてくれますよ。
次に、「保険」です。
〇国民健康保険に加入しています。
保険料 月 3,130円(所得に応じて金額が違います。私の場合市町村民税非課税世帯です。)
☆貴方の場合→あなたの住所のある役所の国民健康保険の窓口へ行って、相談してください。
やはり、保険料免除などのことも詳しく教えてくれます。
役所にはいろいろ役立つ情報がありますから、活用されるとよいと思います。
私は、役所へ出かけると、国民健康保険などのパンフレットを持って帰ります。
その情報で、無料で健康診断を受ける手続きを見つけ活用してます。
お互い、失業していることは残念ですが、今日一日を生きてゆくために最善を尽くしましょう。
お元気で、お体を大切にしてください。
あたたかいお言葉、大変勇気づけられました。
また、具体的な数字も含め、丁寧な説明感謝いたします。
暑くなってきておりますので、ランディ曹操様も体にはお気を付けください。
No.2
- 回答日時:
タイトルと質問内容が異なりますが・・・。
質問に対して回答させていただきます。
・手続きを行わなければ、保険料を支払う必要はないか
国民皆保険といって、何かしらの健康保険に加入しなければなりません。
したがって、未手続きであっても、手続きを行った際に過去に遡り、納付義務が発生することでしょう。
・減税処置などはあるか
所得などに応じた保険料ですので、収入がなくなれば保険料も最低金額になることでしょう。
ただし、算定基準は前年などになりますので、すぐに保険料が安くなるとは限りません。
自治体運営のため、国の定めた制度と自治体の定めた制度の両方の中から、一定の条件を満たせば、減額・減免・免除などがあることでしょう。
・保険料はだいたい1か月いくらくらいになるか
所得などによるため、自治体へ相談しましょう。
・支払いを行わない場合、滞納料などは発生するのか?
滞納期間に応じた延滞金などが発生することでしょう。
タイトルから、国民年金の制度は、国の制度であり、自治体は窓口程度しか業務を行っていません。詳細な相談や確実な回答を得たい場合には、年金専用の窓口か年金事務所へ相談しましょう。同様に未手続きでも問題がありますし、納付義務もあり、延滞金なども加算されてしまいます。免除や猶予などの制度もあります。
未手続きでよいことは無いと思います。正規の手続きで免除や猶予などを受けていれば、医療機関に遠慮せずいけますし、不慮の事故などで働けなくなったりしても、保険給付や年金給付が受けられることでしょう。最悪、税金と同様に差し押さえされる可能性もありますからね。未手続きは悪質と判断されてもいけませんから、しっかりと制度を理解され、手続きを行いましょう。
申し訳ありません、タイトルが誤っておりました。
もう少しよく確認してから投稿するべきでした。
詳しい説明ありがとうございます。
やはり未手続はまずいのですね。早めに手続きを行いたいと思います。
No.1
- 回答日時:
日本国民は産まれたばかりに赤ちゃんでも
健康保険に加入しなければなりません。
退職した場合、役所で国保+国民年金に
加入することになります。
手続きを行わないと保険証が手元にあり
ません。病気になったら10割負担です
よ。それか病気になった時に昨年の退職
時点に遡って国保料を払って保険証をも
らうかです。
国保の料金は
1)前年の所得の数%
2)土地建物の評価額に数%
3)国保該当者1人につき数万
4)1世帯あたり数万
の合計額が年間に払うべき国保料です。
なので前年の所得が少なければ国保料も
安くなります。
去年の9月に退職したのであれば、
21年の所得を元に22年7月から
23年6月に払う国保料が計算されます。
22年9月に退職されましたから
その9/12を払う事になりますね。
21年は所得がたくさんあったでしょう
からあればあるで使い切っちゃうと
国保料が払えなくなります。
国保の場合2割減免や7割減免がありま
すから役所で相談したほうがいいです。
国民年金は一律15020円/月です。
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