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他県に引越し、住民票を実家から移動させない場合、国民健康保険はどうなりますか?
家族で私一人の加入なので保険証はそのまま持ってきました。

住民票を移動させるのであれば、国保も一緒に手続きすると思うのですが、住民票を移動させない場合、
国民健康保険の住所変更など手続きをしないと使えませんか。

A 回答 (2件)

住民基本台帳法には



(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。

ですから

>住民票を移動させるのであれば、国保も一緒に手続きすると思うのですが、住民票を移動させない場合、
国民健康保険の住所変更など手続きをしないと使えませんか。

引越しをしながら住民票を移さないと言うこと自体が違法行為なのですから、それを前提とした質問は不適切だと思いますが。
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住民票の移動が無ければ、保険証もそのままですが、引越しがそのまま定着なら移動すべきです。

後日、予期せぬデメリットに見舞われるかも知れません。
住民にならないのは、住民税を納めないことですから、納税しないで納税されてる方と、同様のサービスを地域から受けられてるのが発覚した場合をお考えになることです。
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