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現在、派遣健保の任意継続保険に加入している者です。
1ヶ月ほど短期で同じ派遣会社で仕事をすることになりました。
雇用保険加入の案内が届きましたが、提出すると(提出しなくても強制加入になると書かれています)
保険証が変わってしまうということでしょうか?

1ヶ月の仕事終了後の仕事はいま現在は決まっていないので
このまま任意継続保険に加入していたいのですが・・・

保険のあれこれが分からず、お恥ずかしいですが
こちらに質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 雇用保険加入の案内が届きましたが、


雇用保険は
 ・適用事業所で雇用され
 ・加入時の年齢が65歳未満であり、
 ・(暦日で)31日以上の雇用が見込まれ、
 ・週の所定労働時間が20時間以上
この4つのすべてが合致して時に強制加入です。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …


> 保険証が変わってしまうということでしょうか?
> 1ヶ月の仕事終了後の仕事はいま現在は決まっていないので
> このまま任意継続保険に加入していたいのですが・・・
健康保険(法)には「2箇月以内の期間を定めて働く者は被保険者に該当しない」と言う定めがあります。
よって、1箇月前後の契約を更新しないので、スポットで派遣契約をするであれば任意継続被保険者のままと考えます。

念の為に「派遣健保」hpで確認しましたが、同健保に於いても言い回しは異なりますが「雇用契約期間が2か月以内の場合には被保険者にはなれない」と明記されています。
 http://www.haken-kenpo.com/member/outline/member …
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健康保険と雇用保険は違うものです。



雇用保険は週20h以上で31日以上継続して雇用される場合に加入するものです。
ご存じかとは思いますが、雇用保険は失業した時の求職者給付などに関係してきます。

健康保険は2ヶ月以内の期間で雇用される場合は加入しなくてもいいことになっています。
健康保険の案内が来ていないのでしたらそのまま任意継続被保険者となります。
もし、条件に該当すれば新たに健康保険に加入し被保険者になるだけですので健康保険が切れる事はないかと思います。
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