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姪が今春美容専門学校を卒業して就職しました。就職先は従業員約100名、店舗数10店を経営している美容院ですが、社会保険の適用がありません。
会社に尋ねたところ、個人で国民健康保険に入るように言われたそうです。姪は社会保険には当然入れるものと思っていましたので困っています。社会保険の加入は各会社の任意でよいものなのでしょうか。
姪の場合、個人で国民健康保険に入るしかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

姪御さんのご就職おめでとうございます。



さて、就職先が社会保険に加入させてくれないとのこと。
その会社は 社会保険の適用事業所に登録していないのではないでしょうか。
素人なのでわかりませんが 美容業界は強制適用事業ではないのだと思います。
ということは、任意加入事業所なので
会社の方針で健康保険に加盟できないのであればやむを得ません。

ただ、美容業の団体で作る組合健保がありそうな気がします。
そこに加入しているかどうか問い合わせてみてはいかがですか?
たぶん、会社負担分をいやがっているけちくさい会社なんでしょうねぇ・・・

せっかくのお勤めなのにねぇ・・・

姪御さんのご活躍をお祈りしています。
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#2さんの通りです:



1.「雇用契約」または「労働契約」
一般的に就職するという場合は、この「雇用契約」または「労働契約」となります。いわゆる普通の会社員です。
契約の目的
・ 労務に服することです。
労務提供方法
・ 会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供します。
労働関係法規等の適用があります。
・ 賃金、労働時間、休日、休暇などについて、労働基準法、最低賃金法などが適用されます。
・ 仕事が原因の怪我や病気、通勤中の怪我に対して補償する労災保険法が適用されます。
・ 失業したときに所得補填をする雇用保険法の被保険者となります(原則)。
・ 健康保険・厚生年金の被保険者になります(原則)。
判例による「雇用契約」または「労働契約」とする判断基準
・ 仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。
・ 勤務時間・勤務場所を指定されていること。
・ 業務用器具の負担がないこと。
・ 報酬が労働自体の対償であること。

但し、雇用形態によって異なります。
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法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。



個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります
 5人以上は会社が加入する義務がある

 会社との契約は社員契約ですか
 事業者としての契約時は個人で国民健康保険です

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugi …
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この回答へのお礼

参考URLを拝見してわかりました。姪の入った美容院は法人ではなく個人事業であり、業種が理美容なので健康保険は任意加入ということですね。姪は個人で国民健康保険に入るしかないとわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/07 21:41

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