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社会保険料二重払いについて質問です

11/17にA社を退職し11/18にB 社に入社した場合の社会保険料の引き落としはどうなりますか?

11/1~11/17迄A社→12/25給料支払い 
11/18~11/30迄B社→12/20給料支払い
となります。

全くの無知なので分かりやすく説明していただけると助かります!

合わせてこちらで何か手続きをしなければいけないのかも教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

>厚生年金は引かれないが健康保険料は二重に引かれる



それは、同月得喪といって同じ月に資格取得と喪失(つまり同月内で加入して退職とかする)がある場合です。この時は、末日まで加入していなくても健康保険料を納付する必要があり、その後国保や他の会社で入った社会保険でも国保料や健康保険料を納付することになります。だから、それに該当しないか聞きました。
退職月よりも前から社会保険に加入しているなら末日まで加入していない退職月の保険料はかかりません。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました(*^^*)
同月得喪と言うものが何なのかわからなかったのでようやく理解しました!

お礼日時:2019/12/11 22:14

一応確認ですが、A社は11月よりも前に入社して社会保険に入っていたんですよね?



>社会保険料の引き落としはどうなりますか
社会保険料は給与から引かれますので引き落としにはなりません。
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この回答へのお礼

そうです!11月よりも前に入社してます。

検索すると会社によっては厚生年金は引かれないが健康保険料は二重に引かれる可能性もあるとかいてあるのでそこが、どうなのか心配してます(>_<")

お礼日時:2019/12/11 21:32

11月30日にB社に在籍しているなら11月分の保険料はB社で控除されます。


一般的に12月支給の給与から控除される保険料は11月分です。
したがって、B社から12月に支給される給与から控除されるはずです。

手続きについては、B社の担当者に年金手帳を見るだけでいいです。書類を書いてくれといわれれば書いてください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。二重に天引きされるのではとハラハラしていたので安心しました(*^^*)

お礼日時:2019/12/11 21:15

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