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社会保険の保険料についてですが
4月9日で会社を退職し(健康保険協会○支部)
4月10日から 新しい会社に就職しました(健康保険協会☆支部)

前の会社には9日間しか在籍していなかったのですが
保険料(健康&厚生年金)を1か月分支払っています。
もちろん新しい会社も4月分として1か月分払い
4月分を2重支払いしています。
この場合、どこかに手続きを取ると保険料を返納してもらうことはできますか?
ご存知のかた教えていただけますか?

A 回答 (3件)

社会保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に在籍していればその月の保険料を支払いますが月末前に退職して月末には在籍していなければその月の保険料は支払うことはありません。



>前の会社から4月に働いた9日分の給料(5月25支給)から4月分の保険料を引くとの話があったのです。

ですから4月の月末にはその会社に在籍していなかったので、本当に4月分であればそれは当然引かれるはずがないものが引かれています。

また前回回答したように社会保険の保険料はある月の分は翌月の給与から引かれます。

>3月分は、ご記入の通り4月25日に支払われた給料から引かれています。

つまり3月分の保険料を3月分の給与から引いてるということですから、こういう規定を守らない引きかたをしているから前の会社は訳がわからなくなって引いてはいけない4月分を引いてしまったのでしょう。

そういう意味では

>そして今の職場は4月10日から働いているので 4月分の給料(5月支給)から4月分の保険料が引かれます。

ということは今の会社も4月分の給与から4月分の保険料を引くというおかしなことをやっていますね。
もしこの会社を退職することがあれば、おなじようなことが起こる気がします。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただきありがとうございます。
勉強になりました。
月末までいないと保険料の支払いにならないことが
わかりました。

前の会社の4月の9日分の給料から保険料を引かれたら
抗議します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/03 20:56

社会保険の保険料はある月の分は翌月の給与から引かれます。



>前の会社には9日間しか在籍していなかったのですが
保険料(健康&厚生年金)を1か月分支払っています。

ですから3月分の保険料は4月の給与から引かれているはずです。

>もちろん新しい会社も4月分として1か月分払い
4月分を2重支払いしています。

ということは4月の給与で3月分と4月分の2か月分の保険料が引かれているということですか?

2か月分引かれていれば確かに二重払いであり、前の会社に抗議すべきですが。

この回答への補足

前の会社から4月に働いた9日分の給料(5月25支給)から4月分の保険料を引くとの話があったのです。
そして今の職場は4月10日から働いているので 4月分の給料(5月支給)から4月分の保険料が引かれます。
なので 4月分を重複支払いしなければならないかという意味です。

わかりづらい説明で申し訳ございません。

3月分は、ご記入の通り4月25日に支払われた給料から引かれています。

補足日時:2009/04/30 22:40
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こんばんは。


普通はそういうことがないように、翌月から組合健保に加入するものですが・・・
総務に確認した方が良いと思いますよ。

この回答への補足

前の会社に当初3月いっぱいの契約だったため
3月で健保を抜ける話を薦めていたのですが、
前の会社の引継ぎの関係で4月9まで居ることになり、
しかも社保もかけないとならないと言われました。
で、新しい職場の保険を5月からにしようと思ったのですが
前の会社から 4月9日で退職なので、保険証を回収します。
といわれたので 今の職場に話し、4月10日から社保に加入して
もらったのです。
前の職場の総務の頭が固く、このような状態になったのです。

補足日時:2009/04/30 22:45
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