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3年間勤めた会社を一旦退職して、月10日×労働7時間半のアルバイトとして働き続ける予定です。

その会社の健康保険組合の健康保険の任意継続を申請すれば、2年間は任意継続被保険者でいられるという認識であってますでしょうか。

A 回答 (5件)

社会保険の加入要件を満たさないということであれば、任意継続は可能でしょう。



ただ注意点としては、任意継続時の保険料は、在籍時の天引き保険料の倍額になることが考えられます。考えられるとあいまいにしたのは、上限があるためです。
そして、必ずしも、国民健康保険料よりお得であるというわけではありません。

国保と社保では保険料の計算方法が全く異なりますからね。

また、アルバイトの給与額によっては、ご家族の扶養となることも考えられます。
ご家族から扶養を受けていると言える状況で、ご家族が社会保険であれば、あなたを扶養にすることが可能です。

今までの給与からすると不要になれないと勘違いされやすいのですが、扶養の判断以降の見込み年収での判断で加入を判断しますので、今までの給与を無視して社会保険の扶養となることができるかもしれません。
扶養となると不要としてくれた家族の保険料負担で迷惑をかけると勘違いされる方がいますが、社会保険料は、給与額でしか算定しません。扶養の有無や人数で保険料は決まりません。ですので、あなたを扶養にしても保険料負担がないのです。この要件を満たせば、国保や任意継続よりお得ということになります。

さらにあなたに配偶者(内縁を含む)がおり、その配偶者に扶養されるということとなれば、国民年金の第三号被保険者として、国民年金保険料の負担もありません。この制度は、扶養配偶者の特権で、一般にサラリーマンの奥様を代表にされる制度です。別に性別の定めがあるわけでもありませんし、戸籍上の配偶者でなく内縁でも認められます。ただ、内縁である確認がどのようになるかはわかりませんがね。

私の友人が会社を起業する際に相談を受けたことがありました。国民健康保険料は住所地役所に試算させ、社会保険の任意継続では前職会社の健康保険団体に試算させました。結果、任意継続が1年得で、2年目は国民健康保険が得でした。しかし、任意継続から国民健康保険への切り替えは2年間制限がありましたので、起業を個人事業で行い2年目で法人化することで社会保険加入として任意で決められるようにしたぐらいです。

また、健康保険は医療費給付だけではありません。その他の給付や補助などもあります。

将来は誰もわかりませんが、制度をよく理解されたうえで判断しましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

具体的な回答ありがとうございました

お礼日時:2017/06/05 08:45

>2年間は任意継続被保険者でいられるという認識であってますでしょうか。


そうですね。合ってます。あくまで健康保険のみです。
厚生年金は脱退となるので、国民年金の加入が必要です。

通常は現在の健康保険料の2倍の保険料になります。
会社が折半して払っている分が自己負担になるからです。
但しどこの健保組合でも上限額が設けられており、
加入者の平均保険料が上限額となっていたりします。

協会けんぽでは、標準報酬月額28万が上限となっており
月の保険料としては、3万前後となっています。

国民健康保険との保険料見合いで任意か国保かを
選ばれた方がよいと思います。
国保は退職事由によっては保険料の減免があります。

お住まいの地域と前年の所得により、制度や算定率等
大きく変わりますので、そのあたりをこちらでご提示
いただくか、お住まいの役所でご相談下さい。
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>その会社の健康保険組合の健康保険の任意継続を申請すれば、2年間は任意継続被保険者でいられるという認識であってますでしょうか。


あっています。
なお、退職後、20日以内に申請する必要があります。
保険料は、会社負担がなくなるので倍になります。

国民健康保険に加入するという選択肢もあります。
国保の保険料は前年の所得から計算され、役所で計算してもらえます。
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健保組合の規定によっては若干の違いがありますが、下記条件の下でならその認識でOKだと思います。


1.保険料は退職時の給与に基づいて決まります。
  (会社負担がなくなるので)在職時の保険料のおよそ倍程度です。
2.上記により「国民健康保険の方が安くなる」人も結構います。
3.傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されません。
4.厚生年金には加入できないので、国民年金になります。

自己負担額は、トータルしたら高くなるかもです。
辞める前に計算してから決めて下さい。
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働く予定のアルバイト先で健康保険に加入しなければ、その認識で合っています

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