No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>妻の国民健康保険料が、妻の国民年金から特別徴収される様ですが、正しいのでしょうか
国民健康保険の加入者は奥様だけになりますので、正しいです。
>世帯主の私の年金から特別徴収すべきでは?
後期高齢者健康保険に加入さる方は、国民健康保険から脱退することになりますので、質問者さんが国民健康保険料を負担することは出来ないです。
コメントありがとうございます。
しかし、貴方の回答間違えています。
質問者さんが国民健康保険料を負担することは出来ないです。⇒世帯主(私)に義務がありますので、私の口座から引去り可能~妻の国民年金保険料の通知等も世帯主の私宛てに来るのは、法的には、世帯主の私に支払義務あるからです。
市役所で、私の銀行預金口座からの口座引去り手続完了済みです。
何故、質問したかと申しますと、原則、妻の年金から引去りが正しいのか、お聞きしたものです。
尚、私の銀行口座から引去りされると、当然、確定申告上、私の社会保険料控除となり節税になります(妻の年金から控除されると、所得のない妻の年金の社会保険料扱いになり実質控除受けられない)
保険料等は、極めて重要な事ですので、よくご存じでないのに、回答すべきでないと思います。
No.2
- 回答日時:
国保は、世帯主が国保でなくとも国保税の納付義務者となるのが基本ですが、年金からの天引きによる納付に関しては、某市では以下のように基準になっています。
-------------------------------------------------
・特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす世帯主です。
1. 世帯主が国民健康保険に加入している
2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
3. 以下略
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
-------------------------------------------------
おそらく質問者さんの自治体でも同様の基準になっているものと思われます。
というか、年金は日本年金機構が全国を一元管理していますので、全自治体で同じ基準にしておかないと混乱するだけですのでね。
したがって、奥様の年金から天引きで間違ってはいません。
コメントありがとうございます。
原則、妻の年金からの天引きである事、理解できました(お聞きしたかったのは、この点です)
ただ、貴方も完全に理解できていない様ですね
NO.1さんへのお礼お読み下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記にあるように(国保法第76条の3及び4)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi …
世帯主が、国民健康保険に加入していない場合、
国保加入者が64歳未満の場合
など、条件に該当していないので、
ご主人(世帯主)からの特別徴収にはなりません。
★奥さんの年金からの特別徴収にもならないと思いますけど。
普通徴収で、ご主人が納付書で支払えば、
ご主人の確定申告で社会保険料控除の申告ができ、
節税になりますよ。
確認ポイントは、普通徴収になるのが、普通で、
特別徴収に強制的にはならないはずです。
役所で確認してみてください。
いかがでしょう?
コメントありがとうございました。
やっと、良く理解されている方の回答を得ました。
市役所職員が、妻の年金からの天引きと言ってので、保険料納付義務者は私(世帯主)なので、私の銀行口座からの引去りにすべきと口座振替手続しました。(私の所得から控除受ける方が節税になるので)
市役所職員(窓口は、非正規職員が多く、よく理解していない人も多いですが)が、間違えていたのですね
やっと納得できました。ありがとうございました。
NO.1,NO.2の人達の様に、知らないのに最もらしく嘘を回答する連中には困ったものです。
NO.1NO.2より、私の方が知識あったので、嘘だと見破りましたが、
知らない人であれば、嘘を信じ質問を〆ていると、貴殿の回答も得られず、騙されたままになってしまっています。
NO1,No2共に、悪気は無いのでしょが、このような法的な事を知らないのに嘘を回答する等、何と考えているのか・・・
これを読んでいるのであれば、今後止める様に!
No.4
- 回答日時:
少々補足しておきますと、
役所は、ローカルルールを押し通していたり、誤解のまま走っている
例も結構あります。
私の住んでいる役所でも、間違っていましたと公表して、
制度を是正することもままあります。
特に住民税、社会保険料の特別徴収、普通徴収あたりは、
結構ばらつきがありますし、総務省のお達しを逆らう役所もあります。
昨年、住民税で給料からの特別徴収が住民税申告の内容が反映されて
いなかったので、役所のサイトから質問したら、間違っていました。
申し訳ありません。という回答となったりしました。
私の所は、ネットサイトから問い合わせが最も正確な回答が得られます。A^^;)
特に年金は、年金事務所とお住いの役所との連携でなりたつので、
実態としては、何度も念を押す必要があると思います。
誠に申し訳ございませんが、私もこれまで何度も間違えたり、
場所によっては違うこともあるのに、断定した回答をしていたりします。
そのあたりは、ご承知おき願いたく、
また、この場を借りてお詫び申し上げます。
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