お分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますか?
現在海外在住なのですが、治療のために半年程帰国をする事になりました。海外在住者でも一時的に、国民健康保険に加入できることは分かったのですが、数点分からない点があります。私の状況は以下です。
1.日本にいた頃住んでいた区に転出届けは出してあります。改めて
転入届けは、叔母の住む別の区に出す予定
2.2007年に国外に出るまで働いていた会社があります
3.現在も現地の会社で働いているため、夫の扶養には入れません
以上の条件ですと、会社を退職した者として前の会社から”資格喪失証明書”をもらって、手続きをする必要があるのでしょうか?それとも、転出届けを持って、転入届を出し、国民健康保険加入手続きをすれば良いのでしょうか?
仕事をしているため、役所が開いている時間に問い合わせる事が難しく、困っています。回答していただけたら幸いです。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「半年程」では、住所を移したことになりませんから転入届を出せません。
当然、国保にも加入できません。現実には、届け出をしたら通るでしょうが、それが適法がどうかは別です。
※国保の資格そのものがさかのぼって取り消しとなり、医療費の返還を求められることもあり得ます。
規約上、これ以上の回答はできかねます。
回答ありがとうございます。
転入届を出せないと言う事は、その間の日本に住んでいても住んでいない事になるのでしょうか?旅行扱いという事なのかな?期間はどの程度だと住所を移した事になるかしら?
分らない事が増えてしまいました。いろいろ複雑ですね。どうにか直接問い合わせる方法を考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
一時帰国と宣言すると国保加入を拒否されます。
間違いなく。永住帰国といいましょ。半年などど口が裂けても言わないこと。
医療保険の連続性は、自治体により、その他、個人的な状況により、国保窓口での確認の仕方が違うでしょう。要は、社会保険期間、海外転出期間以外は国保の課税期間になるので、しつこい自治体はこの期間について、証明を求めることもありえます。しくこくない市町村は、なにもないかも知れません。
某市
<届け出は加入の資格が発生した日から14日以内に行ってください。届け出が遅れても保険料はさかのぼって納めることになります。
また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。>
、
その他、所得申告(ぜろOK)、国民年金税支払いを求められることがあるので、あちこちの市町村Hで研究してください。
、
そうなんですね。
他の質問者さんが似たような質問をしていた際には、逆に半年でも国民として加入の義務がある、という回答だったので加入しなくてはいけないのだと思っていました。
国保の課税期間に関しては、社会保険期間、外外転出期間以外は払っているので大丈夫だと思います。
やはり直接問い合わせなくてはいけないですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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