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社会保険の定時決定の「算定基礎届」の修正平均でよく出てくる例があります。が、毎年、事務処理してるのですが。毎年、よくわかりません。例えば、4月、5月、6月の基本給・諸手当(つまり、報酬)ですが、これは、その月 (4月、5月、6月)に実際に支払われた報酬ですから、3月分の給与が4月に支払ている。そのため4月の賃金支払基礎日数は31日となる。と認識しているのてすが、例えば3月の昇給差額分が2万5千円含まれているので、4月の報酬から2万5千円差し引いた額に訂正しています。3月分の昇給差額を4月に支払っているので、 2万5千円差し引く必要がなぜあるのでしょうか?プロのかた、ど素人にも分かるよう、お教え願いませんでしょうか宜しくお願いいたします。
②また、 賃金支払基礎日数は、月給制や週休制は出勤日数に関係なく歴日数です。が、欠勤日数分だけ、給料から差し引かれる場合は「会社が定めた日数引く欠勤日数」が 賃金支払基礎日数となると本にかいてありましたが、日給月給制のことでしょうか?実務的にあり得るのでしょうか?

A 回答 (1件)

その月の給与に前月分が含まれていても毎月同じなので実際に支払われた月の報酬としても大差は無いとするのが基本。


昇級分の次月支払は本来前月に貰うべきものなので除外することが出来ます。

>実務的にあり得るのでしょうか?
あり得るどころか普通です。
月給制や週休制でも欠勤分の控除は可能ですし一般的です。
控除されたのに賃金支払基礎日数がそのままでは著しく平均日額が減少し標準報酬額も低額になってしまいます。
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この回答へのお礼

分かりやすい、ご説明ありがとうございます。感謝です!翌月払いの給与で、4月支払い時ならば、2月までの昇給差額分を引けば良い。②は標記のとおりのご説明が、一般的とかんがえますと、暦日が賃金支払基礎として様々な本にのっていますが、レアケースとなり、暦日は完全月給制となる。このような考え方でよろしいでしょうか?

お礼日時:2019/04/22 14:02

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