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なんで4月27日から5月6日まで、ゴールデンウィーク全部祝日になったんでしょうか?回答をお願いします、

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

リンクを貼って頂きありがとうございます、

お礼日時:2019/04/30 21:27

法律の規定によります。



今年の本来の暦であれば4/30、5/1、5/2は平日となるはずでした。
しかし、新天皇即位のため、5/1が今年に限り祝日となりました。

ここで知らなければいけないのは、祝日法の規定により「祝日と祝日の間に挟まれた平日は『国民の休日』とする」という規定です。

元々4/29と5/3は祝日ですから、5/1が祝日になったことで4/30と5/2が『国民の休日』となります。
ですので、4/27~5/6までが休みになりましたが、すべての日が祝日というわけではないのです。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2019/04/30 21:25

明日明後日は普通の土日だよ

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この回答へのお礼

29日からゴールデンウィークなんですね、テレビの嘘つきは困りますね、

お礼日時:2019/04/26 22:37

>4月27日から5月6日まで、ゴールデンウィーク全部祝日になったんでしょうか?



全部が祝日ではないでしょう。
祝日であるなら、○○の日の様になっています。
従って、4/27と4/28は普通の土曜と日曜日。
勤め人の多くは、土日が休みにあたるため、これらを含めて最大10日間が、休みとなる人たちがいるからです。
なお、従来は4/30と5/1及び5/2は通常通りであったが、5/1を即位の日として特例法により今年限りの祝日(休日)とした関係から、祝日に挟まれた平日は、祝日法第3条第3項により休日となる。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります(施行日:平成30年12月14日)

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2019/04/27 17:41

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