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8.3 装置の衛生性 吐水蛇口からの細菌侵入による逆汚染の対策を含む,装置全体に関する衛生性について,製造業者又 は販売業者は定期的な維持管理を行わなければならない。さらに,使用者が定期的に行わなければなら ない維持管理の方法などを取扱説明書などに明記しなければならない。
なお,定期的な維持管理で製造業者又は販売業者が行う場合で,かつ通常の使用時に必要性がない場合にはその限りではない。

質問:
その限りではないについては、「製造業者又は販売業者が定期的な維持管理を行う場合、かつ、その維持管理は通常の使用時に必要でないこと」を満足する場合、「維持管理の方法など」を説明書に明記しなくても構わないって理解でよろしいでしょうか?

日本語学習者ですので、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

そのとおりです。



「明記しなければならない」のは「使用者 が定期的に行わなければなら ない維持管理の方法」です。
なので、
「(使用者ではなく)製造業者又は販売業者が行う場合(かつ通常の使用時に必要性がない場合)」には明記しなくても良い、ということ。
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その理解で良いと思います。


(些細な表現の違いですが、「必要でないこと」ではなく「必要性が無い場合」ですね。)
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