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細木和子の番組でどうしょうもない父親の相談で

戸籍上でも親子の繋がりを抹消しなさい
その後で又養子縁組も出来るから・・・

って言っていたのですがその様な手続きが出来るのでしょうか?(書類上も戸籍を別けて親子の記述を消す?)

又、方法は(必要書類等)

ご存知の方宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

親子関係を抹消することは不可能です。


役所に「分籍届」を出すことで親とは別の戸籍にすることは可能ですが、
それでも親子関係が切れるわけではありません。
相続権や親族扶養義務も存続します。

なお、分籍届については参考URLをご参照ください。

参考URL:http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html
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> やはり細木さんは、何か勘違いされているのでしょうか???



占いで何と出ようと民法の規定には関係ありません。テレビ見てませんし事実関係は本人に確認しないとわかりませんが、たぶん単なる認識違いです。細木和子さんというのは占いには一家言ある人かもしれませんが民法の勉強はしてなくて、よく知らないで言っただけじゃないかと思います。商売柄断定的にモノを言うことが多いんじゃないかと想像します。
何でも知ったように言う人でも間違ってることがあるというこということでしょう。ぼくもよく間違えますけど。
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法律上親子の縁を断絶するという制度として唯一「特別養子縁組」という方法があるようですが、原則として6歳未満の子しか対象にならないみたいです。


子供の無い親戚なんかに末の子を養子に出したりする慣習が昔からあって、それを引き継いだ制度らしいです。
日本は宗教はムチャクチャですが社会の根幹は血族思想なので、親子の縁が無くなるということは考えられないようです。戸籍制度というのも日本に特有の制度だそうです。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/0/2d99 …
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この回答へのお礼

やはり細木さんは、何か勘違いされているのでしょうか???

「後から、養子縁組すれば元に戻せる」と言うい方をされていたのでそれだときっぱり切れる(戸籍を別けるのではなく)という意味以外とれないのですが

お礼日時:2004/12/06 10:35

友人(子)が親子の縁を切ろうとしていたのですが、結局結論は「まずムリ」とのことでしたよ。


なんでも、親のほうから認知を取り消す手続きをしてもらわないとムリなんだとかって言ってた気がします。
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