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今月結婚をしていない女性との間に子供が生まれ、その子供を認知する予定です。
認知した場合、私の戸籍にはどこまで記載されるのでしょうか?名前、住所、本籍、生年月日・・


数年前、離婚歴があり、元妻(元妻との間に子供がひとりいます)とは現在もあまり良い関係ではありません。元妻は私の戸籍を取得できると思います。今回、認知する子供やその家族が元妻と私との揉め事に巻き込まれることを心配しています。


・認知した場合、戸籍にはどこまで記載されますか?

・例えば認知したあとで、転籍することで、その情報を元妻には見えないようにすることはできますか?

・戸籍謄本、戸籍抄本によって認知に関する記載内容は異なりますか?



役所では入り組んだ問題を窓口のお姉さんに説明するのも大変ですし、恥ずかしいのでこちらで匿名で質問させてもらっています。

ですので、「市役所に聞けば?」など質問自体を否定されたいのでしたら是非スルーしてくださいな。

A 回答 (3件)

認知事項は父の戸籍にも記載されます(戸籍法13条、戸籍法施行規則35条)。


身分事項欄に「年月日(本籍地、筆頭者同籍認知した子の氏名)認知届出」の旨記載されます。
戸籍には子の住所は記載されませんが、その子の戸籍を見れば生年月日はわかりますし、戸籍の附票で住所がわかります。勿論、非嫡出子は母の戸籍に入るわけですから、母についてもわかります。
もっとも、その母子の戸籍を他人である あなたの元妻が取得することはできません。
認知事項が父の戸籍に記載されるのは、父死亡の場合に非嫡出子が誰々であることがその戸籍によって明らかになり、相続関係を明確にする便宜のためです。
転籍等により新戸籍が編製された場合は、認知事項は移記されない取扱いです(昭和23年1月13日民甲第17号民事局長回答)。
その意味では、転籍等により、表面上は認知の記載は消えることにはなります。
しかし、除籍をみることにより明らかになるので、戸籍について知っている人にはわかってしまいます。
なお、戸籍抄本とは、戸籍に記載された内の特定の人についてだけ謄写したものであって、その人の事項の一部(例えば認知事項)だけを省略できるという意味のものではありません。
あなたに関しては、戸籍謄本でも抄本でも同じ内容です。
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いくら転籍しても、質問者の子は、全ての戸籍(質問者が生まれた時から現在までの除籍・原戸籍・現在の戸籍)の謄本を無条件で取得できます


子が未成年ならその親は親権者として子の権利の全てを代行できます
つまり、質問者がどうあがいても元妻は、その気になれば全て確認することができます

元妻が通り一遍の事しか知らなければ、当座はごまかすことはできます が 弁護士・司法書士に相談すれば上記は教えてもらえます、それを逃れる術はありません
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認知する父の戸籍に記載される文章は


平成〇〇年〇月〇日、本籍〇〇〇〇、氏名〇〇〇〇を認知届出
と、このように記載されます。(戸籍がコンピュータされていれば箇条書きになります)
認知者の認知事項は転籍時の移記事項ではないため、管外転籍すれば認知事項は見えなくなりますが、なぜ転籍する必要があったのか疑問は残ります。
実際に転籍届をする場合の届出人は筆頭者、及び配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者ですから、そもそも配偶者に内緒で転籍することはできないはずなのです。
ちなみに、今回のご質問と直接関係ないかもしれませんが、認知される子の戸籍についても上記と同様に記載されますが、認知される子の認知事項は転籍時の移記事項となっていますので、管外転籍しても認知事項は新戸籍に移記され見えてしまいます。
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