昨日似たような質問が出ていたのですが、少し事情が違うので、改めて新しい質問として出させていただきます。
状況は、
A(男・日本人)とB(女・中国人)は結婚をしました。
一年2ヵ月後に子供が生まれました。しかし、その子供はAとは別のC(男・国籍不明)との間にできた子供です。でもAはそれを承知で、自分の子供として籍に入れ、もう男女関係はなかったものの、友情と同情心から、永住権を欲しがるBに協力する形で、永住権が取れるまでは婚姻関係を解消しない決意をしました。Bは数ヶ月に一回ビザの関係で日本に訪れる程度で、実際の婚姻関係は無きに等しいものでした。
やがてAには恋人が出来ました。
でも一旦引き受けたことだからと、Bが永住権を取れるまで婚姻関係は解けないことをDに説明、Dもそれまで我慢する覚悟をしました。
Dの我慢もあって、あと数ヶ月で永住権も取れそう、婚姻関係も解消・・・という段階になりました。
ところが、この段階になって、B(中国人)のDに対する嫌がらせが始まったのです。
怒ったAは、Bとの婚姻関係を解消しました。離婚届を出したのです。子供の親権者はもちろんBにして。
これでもう関係ないと思ったら、子供がまだ、Aの戸籍に入ったままなことに気が付きました。
一切の関係はないし、Dとの今後のためにもこの記載を抹消したい。
どうすればいいのでしょうか?
ちなみに、子供の国籍は留保のままです。
これを中国籍に変更すればいいのでしょうか?それならその手続きは?
長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No6の方が仰っている様に簡単ではありません。
(先に記載されてしまいましたが)このままですと親子関係は永久に継続しますので、相続権も発生します。最悪の場合は相手に知識があれば養育費請求訴訟を起こされる可能性もあります。
なお親子でないという根拠を示すためにはDNA鑑定の結果を証拠として提訴するしか方法はありませんが、そうなると不法性を最初から承知の上で黙認していたと言うことになりヤブヘビ要素もあるでしょう。
自ら蒔いた種とは言え、今後相手に知恵が付けば何かに付けて不利な状況が発生してくる可能性があり、Aさんにとっては心休まる日は無いでしょう。
一度弁護士などの専門家と相談し、多少の返り傷は覚悟の上で親子関係不存在の訴訟を起こすことをお勧めします。
これに懲りて犯罪性のあることには手を出さないようにAさんに進言されたら如何でしょう。(犯罪は絶対に引き合いません)
ご参考まで
ほんとうに、何故後々の事まで考えずに、こんな事を引き受けたのか、Aの気が知れません。
ただ単に人がいいんでしょうけど、人がいいにも程があるよなあ、と呆れてしまいます。
子供が出来たときも、どう考えても計算が合わないのに、泣きつかれて籍に入れてしまったというし・・・
しかも、離婚の際に親権者を母親にすれば、自分の戸籍から抹消されると思っていたという、あまりの知識の無さに驚いてしまいました。(そのため永住権が取れたら離婚して、籍から抜けるからいいやと引き受けてしまったようです)
仰るとおり、このままでは親子関係は永久に継続して、相続権も発生、最悪の場合は相手に知識があれば養育費請求訴訟を起こされる可能性もありますよね、本当に・・・。
Aの新しい恋人に対する嫌がらせも、日本では方に触れるような方法でした。中国人って、裏表、どちらの世界の知識もすごいようで、仰るとおり、知識をつければ今後Aに不利な状況が生じないとは限りません。
今、Bが日本にいるのか中国にいるのかすら分からない状況ですが、何もしてこないのがかえって不気味です。
しかし、Aが離婚届を出した直後、今までAに絶対的な信頼を置いていた上司に、Aが会社の資金を横領したのではないかと急に疑われだしたそうなので、単なる偶然かも知れませんが、もしかしてBの嫌がらせかな、とも思わずにいられません。
Aはこんな状況になっても、Bがそこまで危険な人物だとは考えていないようで(妹みたいに思っていたようです)、おそらく今すぐに弁護士を雇って親子関係不存在の訴訟を起こす事はしないと思います。
でも、今後万が一、Bが知識をつけてAにとって不利な状況に持ち込もうとした際には、教えていただいた方法を取るように、よく言ってみようと思います。
本当は、事後ではなくて、事前に手を打てばいいんでしょうけどね、、、何しろBと連絡も取れないようなのでDNA鑑定は現段階では不可能です。今後Bが養育費だの何か言ってきたら、「じゃあDNA鑑定してみよう」と言って、その段階ではっきりさせても遅くは無いのでしょうか・・・?
自分でまいた種とはいえ、Aの人の良さにつけこんだBの行為は許せませんし、何とかしてあげたいです。
No.6
- 回答日時:
>離婚届も出していますし、永住権は降りないとは思いますが
言い忘れていましたが、子供がAさんの子供であり、日本国籍放棄しなければ、子供には日本国籍が存在します。
この意味は、婚姻による永住権獲得はできなくても、子供は日本に居住できますのでその保護者として母親にも居住できるビザが発行されるということです。日本在住の年月が長ければ永住権も申請できるようになります。
その意味でも親子関係を法的に断ち切ることは重要です。Aさんにとっても自分の相続人にその子供が存在しているのは将来Aさんの子供や配偶者にとっても不幸です。
ちなみに単にAさんと子供の戸籍を分離するだけであれば、Aさんは他の人と婚姻し、そのときに他の人の姓を名乗ると、子供だけが昔のAさんの戸籍に単独で残り、見かけ上はAさんの入っている戸籍には残りません。
しかし、それでは親子関係がなくなったことにはなりません。
いろいろありがとうございました。
安易に親子関係を結ぶとどうなるか、、、Aは今更後悔していると思います・・・。
いい方向に片付くといいですが。。。
No.5
- 回答日時:
>親子関係不存在の訴えとは、どのようなものなのでしょうか・・?
家庭裁判所のサイトの説明をご覧下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/73 …
親子関係不存在のほかにこのサイトでは嫡子否認についても触れていますが、これは原則は生まれてから1年いないとなっていますので今回適用できるかどうかはわかりません。一応説明は、
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/1c …
です。
ご質問のケースでは相手が日本に居住していないなど特殊事情がありますので、弁護士に依頼されるのがよいと思われます。
確かに素人には難しすぎるかもしれませんね・・・
Aに責任を持って対応してもらうしかないですね。
教えていただいた方法を、教えてみます。
当事者がしっかりしてないのでハタから見ていて心配で・・・
No.4
- 回答日時:
最初、文書にの理解が間違ってしまって、すみませんでした。
>同じ中国人という立場からして、どの様にお考えになりますか?
あなたはすでに答えを出したではないでしょうか。つまり、「中国人不信」です。例えば、今後あなたが本当に真面目な中国人と出会ったら、まず「この人を信じていけない」と思うでしょう。それはその方には、自分には何の非もないけれど、ただ別の人のせいで日本人から信頼されないなんてが非常に悲しくて、迷惑なことですよね。
>どうしてこういうことをする中国人が後を絶たないのでしょう?
みんなはまず自分の周りからそんな不法行為さえ助長しなければ、だんだん少なくなるでしょう。つまり、ロードがないと、行きたくても、行けないですね。
>中国内では、このような日本の永住権取得方法等のマニュアルが出回っていたりするんですか?
もちろんマニュアルなどが中国国内にもないですが、「口コミ」で広げられていると思います。
不法外国人問題は最近ますます深刻化で、無視できないほどです。ここで簡単に自分の考えを申し上げました。
貴重なご意見ありがとうございました。
少なくとも、あなたのようなまともな中国人もいるのだと、教えていただきました。
不法行為を助長する環境があるから、とのことですが、被害にあった人の話を聞いていると、中国人のやり方は本当に巧妙で、だまされてしまうのも無理ないかな・・・という感じです。
器用なんでしょうね。その器用さをもっと発展的なことに向ければいいのに・・・と思います。
日本人がだまされやすいというのにも問題があると思いますが、そこにつけこんだ犯罪は、やっぱり許せないです。
AもBを人として信用していて、いい子だと思っていたからこそ男女関係でなくなっても世話をしてあげたのに、今回BのDに対する嫌がらせ等をみてすごくショックを受けているようです。
こちらの受け入れ態勢云々より、中国の体質自体を改善して欲しい、と願わずにいられません。
あなたのようなまともな中国人にもっと出会いたいですね・・。
No.3
- 回答日時:
”戸籍を抜く”という意味をそのまま捉えれば、単にAの戸籍から移動させればよい話ですが、それでも親子関係は継続します。
子供が自分の戸籍にあるかどうかという問題と、親子関係が存在するかどうかという問題は関係ありません。さて、今回の場合Aの子供で無いということですが、婚姻後に生まれた子供であれば嫡出子の推定がなされて法律上は親子になっています。これを否定するには親子関係不存在の訴えを家庭裁判所に起こして認めてもらう必要があります。認められれば親子関係は解消し、Aの戸籍からも自動的にその子供は抹消されます。
子供の国籍云々は見当違いです。
ちなみに、日本の法務局は厳しいので、必要なときに来日して配偶者ビザを更新しているだけでしかないような婚姻関係であれば永住権は簡単には認めてくれませんよ。年数だけが必要というわけではないのです。
事実夫婦として生活していたという痕跡が必要なのです。
親子関係不存在の訴えとは、どのようなものなのでしょうか・・?
Bはもう中国に帰っていて連絡もとれないらしいので、Bに協力を求める事は不可能だと思います・・
離婚届も出していますし、永住権は降りないとは思いますが、おっしゃるように、簡単には降りないでしょうね・・・
Aが後々の事を良く考えないで同情で世話を焼いてしまったのが原因でしょうね。
No.2
- 回答日時:
在日中国人です。
あなたたちの行為は明らかに犯罪です(出入国管理及び難民認定法)。すぐやめてください。あなたたちみたいの日本人もいるから、「同情心」などを建前に、不法外国人の滞在を助長しているのではないでしょうか。もちろん、その不法外国人自身には問題がありますが、あなたたちにも関係なしではないでしょう。入国管理局にばれられたら、一緒に捕まります。
ある手口で不法外国人を日本に滞在させて、日本の治安を混乱させて、結局ほかの正当な理由で日本にいる外国人には非常に迷惑です。
どの国でも、どこの人でも、まず法律を守る人間になりましょう。
私も彼らのしていることは犯罪だと思いますし、理解できません。
私は当事者ではないのですが、BからDに対する嫌がらせ内容を含めて今回の件を聞き、申し訳ないけれど中国人不信になりました。
どうしてこういうことをする中国人が後を絶たないのでしょう?
人種差別に聞こえたら申し訳ないですが、圧倒的にこういう不法滞在や永住権目当ての結婚って、中国人が多いですよね。他にも、永住権目当てに中国人のキャバクラ嬢に結婚を迫られた(この人は断ったようですが)知り合いがいますし。
同じ中国人という立場からして、どの様にお考えになりますか?
中国内では、このような日本の永住権取得方法等のマニュアルが出回っていたりするんですか?
No.1
- 回答日時:
理屈から言うとBさんのお子さんが中国籍を選択すればいいはずです。
「国籍離脱届」を提出するだけです。ただし国籍選択は重国籍者本人が
自らの意志で行うものなので本人がイヤだと言えばできません。
こんなところで聞く話ではなく、家裁に持ち込むレベルの話だと思いますが。
参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/Qand …
ありがとうございます。
質問をした後自分でも色々調べてみて、国籍の選択を中国にすればいいと分かりました。
子供本人はまだ3歳くらいのようなので、本人が15歳未満の場合は法定代理人が申請を行うと書いてありました。
Aが法律上は父親なので、法定代理人となれるのでしょうか。
でも親権者はBになっているし・・・
Bとは連絡も取れない状況のようです。
何とかしてあげたいんですが・・・
家裁レベルですか。。
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