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教員をしています。
この度保護者(女性)が再婚し、別の姓になりました。
これまではこのようなケースの場合、子どもが在学していたこと示す「指導要録(学籍)」等、公的帳簿の姓も一律保護者の新しい姓に変更していました。
しかし法律上は、親権の有無にかかわらず保護者が再婚しただけではその子の姓は変わらない、という人がいました。つまり、子どもの姓を変更する必要はない、ということです。
そこで質問です。
実際はどうなのでしょうか。専門家のアドバイスをお聞かせくだされば幸いです。

A 回答 (2件)

日本の現在の戸籍制度ですと、父親への婚外子の養子縁組の手続きをしない限り、自動的にはなんら変わりません。



つまり養子縁組で変わるので、それ以外では変わりません。

再婚の義理の父が亡くなったら、母に50%、親族に50%相続されて、母の連れ子には一銭も相続されません。
将来的に、母が父より後に亡くなれば、母の50%分を相続可能ですけどね。

ということで、いつ養子縁組しても問題ではないので、今すぐ自動的には変わりません。
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必ず、自動的に、同一になるわけではないようです



ケースとしては
・男性の戸籍に実母だけが入籍して、子供は実母が筆頭だった戸籍に残る <-別姓

・実母の戸籍に男性が入籍して、3人が同一の戸籍簿に記載される <-同姓

・男性の戸籍に実母が入籍し、同時に男性と子供が養子縁組を行う <-同姓

婚姻届で新しい戸籍を作る際に、その当事者は他の家族と一緒の戸籍簿から1人で抜けて2人で新しい戸籍を作るという手続きになります
なので、たとえ母子であっても婚姻だけでは母が1人で戸籍を移動することになります
それでは、子供1人だけの戸籍になり姓も異なり何かと不便なことが多いので
大多数の人は子供の養子縁組の届けも同時に行って、3人で同一の戸籍になりますね

その為「法律上は、親権の有無にかかわらず保護者が再婚しただけではその子の姓は変わらない」は正しい
大多数の人は、その上でもう一つ手続きをすることで同姓にしていると言うことでね

法律上は正しくて、実際上はマレと言うこと
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