【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

婚約者の母は未婚で子供を産み朝鮮籍の父が認知しています。
結婚するにあたり謄本を取り知りました。
謄本には朝鮮籍の○○が認知と記載され父の欄にはあきらかに朝鮮や韓国っぽい名前が載っています。
将来子供が謄本を取れば祖父母が結婚していなかった事、父が認知された子で祖父の国籍や日本での通称名ではない本当の名前を知ることになるでしょう。
話さなくてはいけない事だとは思いますが謄本にこの事実が記載されずに済む方法はありますでしょうか?
子供の立場からすると謄本は祖父母の名前まで載りますよね。子供が大人になって分籍し、筆頭者になれば記載されるのは両親の名前までで祖父の事は記載されませんか?
詳しい方がおられましたら回答お願いします。

A 回答 (3件)

1985年の日本国籍法改正前、日本は父系血統主義でした。



つまり、祖父母が結婚していれば彼は朝鮮籍になってしまい、日本国籍をもらえなかったのです。子供に日本国籍を与えるために日本人妻と朝鮮国籍夫とは婚姻届を出さず、事実婚としたケースが多いと聞いています。未婚の子ならば母の国籍を取得できたのです。その後朝鮮籍の父が認知しても子の日本国籍はなくなりませんが、婚姻してしまうと婚姻準正と言って嫡出子扱いになってしまうので、このあたりになるとちょっと確信はありませんが、朝鮮籍になってしまうことを危惧したのかもしれません。

そういった事情ならば、彼が正式な婚姻をした夫婦の子でないことを恥じる必要はありません。国籍法の問題です。あなた方が婚姻すれば夫婦で新しい戸籍を作り、そこの彼の父母の欄に父親の朝鮮名は載りますが非嫡出子であることは載りません。あなた方のお子様が婚姻すれば夫婦で独立した戸籍を編成しますので、祖父はその名前すら載りません。
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親子で同じ戸籍に入っているのなら、親の親が誰かということは戸籍に書いてありますから、謄本をとればそれに書かれることになりますが、子供だけの抄本をとれば、親の親のことなどは書かれませんよ。

そして普通のときは抄本で十分です。
また子供が分籍したら、その戸籍には親の事までしか書かれず、祖父の事は記載されません。
それにしてもどうしてそんなことを隠そうとするのか理解できません。
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それは仕方がないのでは?


その子の祖父を日本人として
愛せとは言えないでしょ。
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