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戸籍筆頭者が死亡しました。同戸籍には配偶者と子供がいます。その後,配偶者と子供らは転籍を繰り返しました。
この場合,戸籍筆頭者の本籍地と認定される場所はどこになるのでしょうか。
転籍をしても死亡者から分籍しない限り戸籍筆頭者は変わらず死亡者であり,死亡後の身分事項欄(戸籍事項欄,というのかどちらかは定かでないです)は記載されず,その死亡者の戸籍事項欄が空欄のまま,転々と転籍されるのが戸籍実務だとおもうのですが,「死亡」と記載のある戸籍が筆頭者にとっての最後の本籍となるのか,それとも転籍後の転々と移動する戸籍が死亡者の本籍地として変遷するので,そこが死亡者の本籍とすべきなのでしょうか。

A 回答 (4件)

> たとえば家庭裁判所への申し立ての際、最後の本籍地を記載するべき申し立てをすると想定してください




家裁への申し立てで、筆頭者を記入させる書面は、思い浮かばないのですが、氏変更か何かの申請でしょうかね。

他の回答者さんの通り、筆頭者というものでなく、筆頭者となったその人個人の本籍でしょう。
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訂正


誤 (たまたは筆頭者)
正 (たまたま筆頭者)
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 「筆頭者」の最後の本籍と考えるのでなく、甲野太郎(たまたは筆頭者)の最後の本籍はどこと考えた方が良いです。

ですから、甲野太郎が死亡した時点の本籍が甲野太郎の最後の本籍になります。そうでないと、配偶者が死亡しない限り、甲野太郎の「最後」の本籍は確定していない状態になってしまいます。
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筆頭者欄は、同一本籍地にある他の戸籍と区別するその戸籍の見出し、インデックスにすぎません。

その戸籍に属する人の氏を表示する役割がなければ、ユニーク(重複のないという意味)な文字数字の羅列でもかまわないのです。

識別符でしかない文字数字の羅列そのものに意味がないのですから、「筆頭者の最終本籍はどこか?」という問いはいわば、筆頭者欄にかかれた文字の羅列を指さして「この文字の羅列の最終本籍はどこか」とい問いを口にしているのにすぎず、問いかけの体をなしていません。

この回答への補足

実務の現場では、そういう訳にはいかないのですよ。たとえば家庭裁判所への申し立ての際、最後の本籍地を記載するべき申し立てをすると想定してください。そのとき、どこの本籍を書くのかという問題があって、それが死亡の記載のある戸籍なのか、それとも転籍されたあとの戸籍になるのか、どちらを書くべきなのかという問題なのです。戸籍筆頭者なるものはインデックスだというのは、分かっているんです。実務家の答えをお聞きしたい。

補足日時:2012/10/18 21:24
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