
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
子供の名前という事ですから、姓ではないのですね。
姓ではない場合には、比較的裁判所の許可が出やすいようです。
また、生まれて間もないほど、許可は出やすいようです。
理由に、「出生届けで間違った方を提出してしまった」というのも加えると良いかもしれません。
なお、単純に漢字1文字の差し替え、たとえば「沢」と「澤」程度でしたら、姓でない場合には役所の戸籍を担当する部署だけの判断で訂正できる場合もあります。
でも、当て字とひらがなでは、そちらはムリだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/10 05:08
ありがとうございました
漢字とひらがなでは”間違えました”は通らないでしょうね
子供は今6歳なのですが、もっとはやくに対処すればよかったです
No.3
- 回答日時:
改名の正当理由には、ならないでしょう。
当て字であろうと読めるでしょうし、それで具体的な支障が生じていなければ、家庭裁判所は認めてくれません。戸籍上ではなく、学校等で通名を使うことです。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
「正当な理由」があれば変更は可能です。
恐らく、この場合は、難解・難読な文字を用いた名前ということで、認められれば許可が出ると思います。手続きですが、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てることになります。申立書は家庭裁判所に備え付けられているはずですから、そこに必要事項を記入します。また提出の際には、戸籍謄本と改名を必要とする事情がわかるような書類を一緒に提出することになると思います。
この申し立てが認められれば、家庭裁判所の許可の審判書の謄本を持って役場に届け出ます。これで、戸籍上の変更が終わるはずです。
多分、上記でまちがいはないと思いますが、詳しいことは一度、お近くの役所の戸籍課できかれるといいと思いますよ。
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