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結婚をした時に嫁の姓に変わりました。その後離婚のさいに、そのまま嫁の姓で自分単独の戸籍になりました。もう一度実父の姓に戻したいのですが、どのような方法が可能でしょうか。

実父の戸籍に入籍?
実父の養子に実子がなることは可能?

あちこち検索をしてみたのですがわかりませんでした。
お手数ですがお知恵をお貸しいただけると助かります。

A 回答 (5件)

氏の変更許可の審判申立



氏の変更許可の申し立ては、「やむを得ない事由」が必要で、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
http://www.rikon.to/contents5-3.htm


実父の戸籍に入籍?>離婚届けをするときには選択できますが、自分の戸籍がある今は無理だと
思います。 20歳になれば結婚しなくても新しく籍を作ることができる(分籍)、その場合でも
一度籍を作ると元の親の籍に戻すことはできないからです。

実父の養子に実子がなることは可能?>すでに血縁関係にあるのですから、無理です。
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父の戸籍には戻れません



なぜ父の戸籍に戻りたいのですか ?
問題は父の戸籍に戻る方法ではなく、何を理由に戻りたいかです

法律的なことでは、父の戸籍に戻る(戻れたとしても)意味は有りません
親子関係・兄弟の関係、相続には全く関係しません

結婚すれば、夫婦独自の戸籍が作成されることはご存知でしょう
だからと言って嫁に行った娘や養子にいった者には相続権が無い などはありません(嫁に行ったことや養子に行ったことは全く関係しません)

感情的な問題かと思われますが、それは質問者が克服するしかありません
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離婚する際に、実父様の戸籍に戻ればよかったのですが、今は新たに男性を探し、共に養子になるしかてはないと思います。



結婚や離婚は、夫婦二人のものだと考えがちですが、そこには法定相続人の権利であったり、扶養のことであったりするもの。

今となっては、やはり、家庭裁判所にて裁定をしてもらうしかないでしょう。

ここには書かれない事情があるとも思うので、法テラスを検索して電話相談をしてみてはいかがですか?

最寄りの弁護士を紹介してくれるかもしれないし。

ただ、無料弁護士相談は、あてにならないので、詳しい弁護士を探すか紹介してもらうか、実夫の了解があれば、復籍できるか、相談してみてはどうでしょうか?
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戸籍法 第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。

但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

解釈してみてください

参考まで
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・実父の姓に戻したいのですが



実父と同じ苗字の人、の養子になる・結婚する



・実父の養子に実子がなることは可能?

それは、できませんが、あなたが誰かと結婚して
その人が、あなたの父の養子になれば(いわゆる婿養子)
あなたの苗字も、自動的に 変わる(戻る)\(^^;)...

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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